相続権剥奪(廃除)
皆さん、こんにちは。
一歩、一歩春が近づいてますね。
さて、今日は相続権の剥奪のうち、廃除についてお話しします。
まず、相続権の剥奪については、欠格と廃除の2つがあります。
そのうち、今回は廃除について、説明します。
推定相続人の廃除(民法892条)とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行を行ったときは、被相続人が、家庭裁判所に請求して、その推定相続人の相続分を完全に剥奪することをいいます。
要件としては、以下のものがあります。
①対象者が遺留分を有する推定相続人であること。
兄弟姉妹は遺留分がありませんので、これらの者に相続させたくない場合には、遺言等で相続分をゼロに指定すればよいので、この廃除の制度は使えません。
②廃除原因があること
条文上は、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」と規定されています。
ひとつ判例をあげます。
892条にいう虐待または重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものを含む(東京高決平4.12.11)。
③家庭裁判所に廃除の請求をすること
廃除の方法は、生前廃除(892条)と遺言廃除(893条)の2つがあります。
遺言で廃除する方法もありますので、ご検討の方は、遺言書を書かれてもいいですね。
④廃除の審判又は調停があること
次に、効果です。
廃除された者は廃除者たる被相続人に対してのみ相続権を奪われるだけであり、他の者に対する相続権は失わないので注意が必要です。
また、廃除された者の子や孫の代襲相続権には影響ありません。
遺言廃除などにより、相続の開始後に審判の確定などがあった場合には、相続開始時に遡って効力が生じます。
以上、廃除の要件と効果を見てきました。
万が一、廃除に該当するような事由がありましたら、家裁への請求か遺言書を書きましょう。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹