秘密証書遺言

秘密証書遺言

遺言には、主に➀自筆証書遺言、➁公正証書遺言、➂秘密証書遺言などの種類があります。
今回は、秘密証書遺言について説明します。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言状を封じ、その封書を公証人と証人の前に提出して公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名する形の遺言です(民法970条)。

すなわち、遺言の内容は「秘密」にして、存在のみ証明してもらうのです。

秘密証書遺言のメリット

一番のメリットは、遺言の内容を秘密にしておけるという点です。
反面、遺言の存在自体は、公証人や証人によって、証明されます。
このように、存在は明確にしながら、内容のみ秘密にできるのが、秘密証書遺言の一番のメリットです。

また、遺言状に封をして、公証人が封紙に署名するので、遺言書の偽造や改ざんを防ぐことができます。

秘密証書遺言のデメリット

➀まず、秘密証書遺言を作成するには、公証人に頼まなければならず、公証人の費用が発生します。
 そして、証人も2人用意しなくてはなりません。
 これだけ見ると、公正証書遺言と手間は大して変わりません。

➁検認の手続が必要になります。
 いざ、遺言書を確認しようとしたときに、公正証書遺言では不要だった検認の手続をとらなければなりません。
 すなわち家庭裁判所に行かなければならないのです。
 これは、公正証書遺言と異なり、内容自体を公証人が確認していないので、内容が法の形式に則っているか確認しないといけないからです。

➂遺言が無効になるおそれがある。
 秘密証書遺言は内容を秘密にするものなので、いざ、遺言書を開けてみると、法律の形式から外れて書いてあり、無効ということになりかねません。
 この点、公正証書遺言は、内容を公証人が確認しますので、無効のおそれはほぼありません。


このようなことから、手続が煩雑な割に遺言としての確実性が低いため、実務ではほとんど使われません。
どうしても、遺言の内容を秘密にしたいということがなければ、公正証書遺言にした方がいいでしょう。

 

日常生活の中で法律に関わることは少ないため、いざという時に戸惑ってしまう方が多いかと思います。そんな時に頼りになる存在が行政書士です。行政書士は相続や遺言に関する悩みはもちろん、官公署に提出する書類作成や手続き、建設業許可申請など様々なご相談に対応しております。

名古屋で相続・遺言・成年後見に関することでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。こちらでは、法務博士号取得の行政書士が親身になって対応致しますので、ご依頼様のあらゆる悩みを解決します。見積もり・初回相談は無料で承っておりますので、ご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

検索

お客様の声

過去の記事

Return to Top ▲Return to Top ▲