相続と未成年者

相続と未成年者

誰かが亡くなって相続が発生したとき、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのでしょうか?

誰が代理人に?

相続が発生したとき、相続人がまだ未成年者ということは、大いにあり得ることです。
この場合、未成年者がそのまま、遺産分割協議に参加して遺産分割協議書を作成するというわけにはいきません。

通常、未成年者が契約などの法律行為をする場合には、親権者等が代理して契約したり、親権者の同意が必要です(民法5条1項)。
この原則をそのまま用いて、親が未成年者である子を代理して遺産分割協議をするということはできません。
この場合は、特別代理人という人を選任しなければなりません。


なぜでしょうか?
例えば、父親が亡くなって、母親と未成年の子供に相続権があるとします。
この場合に、母親が未成年の子の代理として、遺産分割協議を行ってしまうと、実質母親が一人で遺産分割協議書を作成することになるため、子の利益を害する可能性が高いからです。
このような状況を利益相反関係にある、といいます。

ですから、このような場合には、未成年の子に特別代理人を立てて、母親と特別代理人とで遺産分割協議をすることとなります。

特別代理人選任の方法

特別代理人を選任するには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立をすることになります。
この特別代理人には、相続人でない親族などが選任されますが、士業の専門家が選任されることもあります。

この申立には、未成年者の戸籍謄本や親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反に関する資料として、遺産分割協議案を提出しなければなりません。

この遺産分割協議案は、原則として、未成年者にも法定相続分を相続させるということが筋ですが、現実問題、親が未成年者の親権者であり、未成年者の面倒を一切みているなどの理由があれば、親が全部相続するということも認められるようです。

その他の利益相反関係

利益相反関係にある状況は、ほかにはどんな場合があるでしょうか?
(裁判所ホームページ参照)

➀複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
➁親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
➂相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
➃同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
➄後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為

 

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