相続税の基礎控除
皆さん、こんばんは。
今日も相変わらず寒い一日ですね。
さて、今日は相続税の基礎控除についてお話します。
相続税の基礎控除とは、ここまでは相続税がかかりませんというボーダーラインだと思ってください。
この基礎控除が平成27年1月1日から縮小されて、2年ほど経ちましたが、やはり相続税のかかる方が増加しています。
しかも、当初の予想よりも多い方に相続税がかかっています。
現在の相続税の基礎控除は3000万円+(法定相続人×600万円)です。
改正前は5000万円+(法定相続人×1000万円)でしたので、6割になってしましました。
例えば、父親が亡くなって、相続人が母親と子供2人の場合、基礎控除は3000万円+(3×600万円)=4800万円となります。
4800万円となると市の中心地に土地、建物をもっていて、預貯金もあり・・・となると超えてくる可能性が高くなります。
この相続税ですが、かからないように事前に対策することも可能です。
まずは、遺産となるであろう財産を事前に相続人等に贈与してしまうという手法が考えられます。
この時、贈与税などを慎重に見極めながら対策しなければなりませんので、注意が必要です。
また、相続発生時に小規模宅地等の特例が適用されれば、かなりの節税となります。
この特例を使えれば、不動産の評価額が最高8割も減額されるというものです。
不動産が遺産の総額の多くを占めそうな場合は、この小規模宅地等の特例が適用されるかどうかを必ず確認しましょう。
また、生命保険を使った節税対策も有効です。
これは生命保険には、上記の基礎控除の他に、非課税枠があるからです。
その枠は、法定相続人×500万円です。
この枠を使えれば、非課税枠がぐっと増えることになります。
さらに、生命保険金が死亡時に払われるので、相続税がかかった場合の原資としても使えます。
遺産が不動産ばかりで、現金が手元にない場合、相続税の支払いのために苦労することがあります。
その場合に備えて、生命保険を活用し、相続税の支払いに困らないようにするという目的も生命保険にはあります。
このように、相続開始前に準備できる相続対策は多岐にわたりますが、慣れないことですのでなかなかわかりづらいことも多いと思います。
そのような時には、行政書士などの専門家を頼ってみてください。
当事務所では、相続・遺言の案件も多数のご依頼を受けておりますので、安心してお任せください。
気になった方は、お気軽に無料相談までどうぞ。
では。
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代表 行政書士 森 俊樹
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