相続と行方不明者 その2

相続と行方不明者 その2

相続と行方不明者について、今回は不在者財産管理人について説明します。

相続人の中に、不在者がいると遺産分割協議などができず、困ります。
行方不明者を除いた相続人だけで遺産分割協議書を作成しても、それは全く意味のない書類になってしまい、無駄足となります。
相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書を作成しないと、いくら苦労して作成しても無効となります。
 


そこで、相続人に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所に行います。

申立人になれるのは、利害関係者(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)と検察官です。

申立先は、不在者の従来の住所地又は居住地の家庭裁判所に行います。

必要な費用は、収入印紙800円と郵便切手2,400円分(名古屋家庭裁判所の場合)です。
また、審理中に不在者に財産管理人に支払う報酬がないと判断された場合には、30万円から50万円くらい納付しなければならないこともあります。

必要書類としては、申立書、不在者の戸籍謄本、戸籍の附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産目録、申立人の利害関係を証する資料、遺産分割目的の場合は相続人の範囲を明らかにするために必要な戸籍謄本等です。

手続の流れとしては、申立のあと、書面審理や参与員の聴き取り、審問などが行われ、裁判官が選任するかどうかの判断をします。


不在者財産管理人になるのに、特別な資格は必要ありません。
親族の方が多くなられますが、必ずしも希望した候補者が選任されるとは限りません。

また、不在者財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分する必要がある場合には、家庭裁判所に別途、権限外行為許可の審判の申立をして許可をとる必要があります。
これは、不在者財産管理人は、原則として、財産の現状を維持するために必要な行為をする人であるからです。

そして、不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたり、死亡が確認されたときまで続きます。
ですので、遺産分割が目的で申立てて、目的が終わったらもう管理人を辞めたいということはできません。


当事務所へ遺産相続のご相談を頂いた際、不在者財産管理人選任の申立が必要となった場合、提携の司法書士が申立書類作成業務を行います。

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