遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書という言葉は、相続に直面したときよく聞くと思います。では、この遺産分割協議書とはどういうものなのでしょうか。

遺産分割協議書とは、遺産を誰にどのように分けるかを話合いをして、相続人全員が合意した内容を記載した書面です。

遺産分割協議書作成の方法

 

遺産分割協議書を作成するための前提である遺産分割協議は、原則として共同相続人全員が参加しなければなりません。ただし、相続人が海外にいたりして、直接会えないときなどは、協議をしきる者が協議案をまとめて、参加できない相続人に文書を送って参加させる方法も有効です。

遺産分割協議をするにあたって、確認事項がいくつかあります。
まず①遺言書の有無の確認、②相続人の確定、③相続財産の確定です。
①については、遺言書があれば、遺産分割について被相続人の意思が記載されていますので、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があっても、その内容でカバーできていない財産がある場合は、遺産分割協議書を作成します。
また、遺言で指定された相続分と異なる遺産分割も、相続人全員の合意があれば可能です。
②については、1人でも相続人が欠けた遺産分割協議書は無効です。よって、せっかく苦労して作成しても、1人抜ければ無意味ですので、しっかり調査しなければなりません。調査は被相続人の戸籍を遡って行います。
③については、記載漏れのあった財産については、再度協議書を作成しなければならないので、調査を怠ると二度手間になってしまいます。

遺産分割協議書の使い道

遺産分割協議書の使い道として、一番影響が大きいのが、預貯金の引出しと不動産の相続登記です。
預貯金の引出しについては、各銀行によって、さまざまな書類の提出が求められますが、遺産分割協議書がある場合は、必ずそれを提出します。
まだ、作成していない場合は、銀行所定の相続届などに相続人全員の実印押印と印鑑証明書を添付して、預貯金を引き出すことになります。
一方、不動産ですが、被相続人の遺産の不動産を、誰に相続させるか決めたあと、所有権移転登記をします。そのとき法務局に提出しなければならないのが、遺産分割協議書です。
このとき協議書の不動産の記載が違っていたりすると、受け付けてもらえませんので、気をつけましょう。

遺産分割協議書作成時の注意点

まず、形式面ですが、遺産分割協議書はこのように作らなければならないという、定型の方式はありません。
重要なのは、内容です。

遺産に不動産がある場合は、その不動産の表示を登記簿謄本の通りに記載します。
預貯金についても、どの銀行のどの口座なのかなど、しっかり特定できるように記載します。
株券、証券なども同様に特定できるようにします。
内容が固まり、認識している遺産すべてについて、漏れなく記載したら、最後に、相続人全員の署名、実印の押印をします。このときには、当然、印鑑証明書も必要です。
また、遺産分割協議書は複数枚にわたることがほとんどですので、契印も忘れずにしましょう。

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