任意後見契約締結の流れ
2015年02月10日(火)12:00 PM
皆さん、こんにちは。
今日も名古屋は雪です。2日続けては珍しいのではないでしょうか。
さて、今日は任意後見契約締結の流れを説明します。
①任意後見受任者を誰にするのか。
契約の内容をどうするのか。
など、まず基本的な方針を決めます。
②契約能力の確認
本人が契約の当事者ですので、契約の内容を理解でき、任意後見契約締結の意思があるかを確認します。
そして、印鑑登録の有無を確認します。
任意後見契約を結ぶのには、実印と印鑑証明書が必要ですので、持っていない場合は実印、印鑑証明書を作成する必要があります。
③任意後見契約の原案を作成
この作業は、本人と契約内容を話し合い、当事務所で契約書の原案を作成します。
④公証役場へ確認
公証人の都合を公証役場へ確認します。
公証人に老人ホーム等へ出張してもらう場合は費用が別途かかるので注意が必要です。
⑤公証役場へ提出する書類の確認
本人は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要です。
任意後見受任者は、住民票、印鑑証明書が必要です。
⑥公証役場へ
実印、必要書類、費用を持参し公証役場へ行きます。
ここで、任意後見契約締結となります。
ここまで、任意後見契約締結の流れを説明しましたが、お解り頂けたでしょうか。
まだまだ、認知度の低い任意後見制度ですが、将来の認知症等への対策として、非常に有効なので、検討してみてはいかがでしょうか。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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