遺言の取り消しについて

遺言の取り消しについて

遺言を一度作成した後、気持ちや状況の変化があった場合、作成した遺言はいつでも撤回することができます。全部を撤回したい場合はもちろん、遺言の一部を変更することも可能です。

遺言を撤回するには、新しい遺言を作成して以前の遺言を撤回する方法等で行うことができます。その他、下記のような場合も遺言を撤回したものとみなされます。

前の遺言が後の遺言と抵触する場合

前の遺言と内容が矛盾する遺言を新たに作ったときは、内容の抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、前の遺言において「遺産をAに譲る」と書き、後の遺言で「遺産をBに譲る」と書いた場合、「遺産をAに譲る」という内容は、後の遺言の内容である「遺産をBに譲る」により撤回されたものとみなされます。

遺言と遺言後の行為が抵触する場合

遺言の内容と生前の遺言者の法律行為が抵触する場合、抵触する部分については遺言を取り消したものとみなされます。
例えば「土地をAに譲る」という遺言を書いたにもかかわらず、遺言者が当該土地を他人に売却してしまった場合、抵触する「土地をAに譲る」に限り、当該遺言を取り消したものとみなされます。

遺言者が遺言を故意に破棄したとき

遺言を書いた本人がその遺言書を破ってしまうと、破棄した部分について遺言を取り消したものとみなされます。物理的に破り捨てるだけが破棄ではなく、文字を塗りつぶすなどの行為で内容が判別できなくなれば、破棄したことになります。遺言書の取り扱いには十分注意し、厳格に保存しましょう。

遺言の撤回・変更は、ひとえに「遺言者の最終意思を尊重する」という遺言の制度趣旨から導き出されるものです。遺言の撤回・変更をお考えの方は、遺言による相続を確実に行うためにも行政書士等の専門家へご相談ください。

当事務所の行政書士は地元の愛知県名古屋市を中心に、名古屋市周辺地域からのご相談にも対応致します。行政書士が遺言の作成を丁寧にサポートする他、適切な成年後見建設業許可の手続もご提案します。名古屋市にお住まいの皆様は、当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。

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