相続と預金 その2

相続と預金 その2

相続と預金について、今回は判例と実務の違いを説明します。

預貯金の判例(遺産相続)

裁判所は、預貯金などの金銭債権は、他の相続財産と異なり、相続開始と同時に当然に分割され、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割された債権を取得する、といっています
(最一小判昭和29年4月8日、最判平成16年4月20日など)。

判例変更(最大決平成28年12月19日)により、預貯金も遺産分割の対象になりました。

つまり、相続人間で遺産分割等をするまでもなく、被相続人が亡くなった時点で、相続人がそれぞれの相続分に従って預貯金払戻請求権を得るということになります。

預貯金払戻しの実務

上記のような判例に従えば、理論上、各相続人が、それぞれの相続分に応じて、銀行等に預貯金の払戻請求をすることができるように思えます。

しかし・・・

実際には、各相続人が単独で、銀行等に預貯金払戻しを請求しても、応じてくれません!!

もし単独で、払戻請求をしに、銀行等の窓口に行った場合、遺産分割協議書か相続人全員の署名捺印がある同意書、そして相続人全員の印鑑証明書などを求められることになります。

この理由は、銀行等の金融機関が、後々の遺産分割において紛争が起きた場合に、責任を負いたくないからでしょう。

預貯金の遺産分割

このように、銀行等は、相続人各自の預貯金払戻しには応じてくれないのが現状ですので、払戻しをするには、預貯金についても遺産分割をするのが通常です。

実務上は、預貯金も相続財産に含まれるとして、遺産分割の対象とするのが一般的です。
ほぼ全ての方が、遺産分割協議書を作成する場合、預貯金の項目を設けます。


預貯金について遺産分割協議書を作成する場合に注意が必要なことがあります。
まず、遺産分割の基となる金額を明らかにするため、残高証明書を銀行等に請求するわけですが、ここで銀行等が出してくる残高証明書は被相続人が亡くなった日の残高証明です。
ですので、亡くなった後に、葬儀代等を被相続人の預貯金から支出している場合は、残高証明書に記載してある額より、実際に口座に入っている金額が少ないので、遺産分割協議の際に、その支出も考慮して、協議書作成をしましょう。

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