相続手続にかかる時間

相続手続にかかる時間

2016年07月13日(水)4:02 PM

皆さん、こんにちは。

今日は朝から雨模様で、じめじめしてますね。
湿度が高く蒸し暑いので、水分補給はこまめにしないとダメですね。


さて、今日は、相続手続きにどのくらいの時間がかかるかを説明していきます。

当事務所へご依頼があった場合のケースの平均値をご紹介致します。

相続手続でかなりの方に共通してご依頼頂くのが、遺産分割協議書作成と相続人確定作業、銀行などの預貯金の解約手続き、そして不動産の相続登記です。

ご依頼頂くと、まず、相続人確定のために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得します。

この作業に要する時間が平均2、3週間ほどでしょうか。

亡くなった方が転籍を繰り返していると、その分長く時間がかかりますし、ずっと同じ場所に戸籍がある方だとすぐ揃います。

そして、相続人確定作業が終わったら、次に遺産分割協議書作成へと移ります。

協議書の内容は、ほぼ決まっている方が多いので、それを法的に問題ないように書面にして、作成します。

協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要ですので、相続人の方のご都合に合わせて、その遺産分割協議書にサインして頂きます。

遺産分割協議書が出来上がりましたら、それを持って、銀行の解約手続き等に移ります。

銀行によって多少の差はあるものの、処理に必要な書類はだいたい同じですので、各銀行を回ります。

その後、不動産の相続登記に移ります。

ここからは提携の司法書士にバトンタッチいたしまして、手続を行います。

ご依頼者には、お手を煩わせることがないよう当事務所にてすべての手続が可能です。

司法書士の登記手続が終わり次第、当事務所又はご依頼者の希望場所にて、登記関係の書類、遺産分割協議書、戸籍謄本一式、印鑑証明書などをお渡しし、終了となります。

ここまでで、だいたい2,3カ月といったところでしょうか。

もちろん、ご依頼者ごとに事情が違うので、手続の時間も長短しますが、平均として2,3カ月は見ておいた方がよいと思います。

相続手続きなんて初めて、という方がほとんどですので、間違いのないよう行政書士のような専門家にご依頼されることをお勧め致します。

では。


名古屋で遺産相続遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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