相続の放棄

相続の放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述(民法938条)をして、初めから相続人ではなかったことにすることです。

相続放棄をする場合

相続放棄をする場合の典型例は、被相続人に借金が大量にあった時に、相続人となる人がその借金を背負うのを免れるためにする場合です。
ドラマなどで見かける、「死んだ親父の借金はお前が払え」などの請求も、家庭裁判所で相続放棄の手続を行っておけば、支払う必要もなくなります。

ここで、皆さんがよく勘違いをしている点を説明します。
遺産分割のときなどに、「私は遺産は何もいらないから、全部放棄するよ」という言葉を聞いたことがある方もいると思います。
この場合の放棄とは、自分の相続分がゼロの遺産分割協議書に、印鑑を押しますよ、という意味です。
家庭裁判所を通しての相続放棄とは違いますので注意してください。
この遺産分割協議書に借金は誰々が相続すると記載してあっても、債権者にとっては、そんな中身知る由もないですから、借金を相続した他の相続人にも請求がいく可能性があります。
このようなことを避けるために、家庭裁判所を通しての相続放棄をするのです。

相続放棄の方法

相続放棄は、自分に相続があったことを知った時から、3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
このように期間が定められていますので十分、注意してください。

手続としては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書というものを提出します。
これは、裁判所でも入手できますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

相続放棄は相続人それぞれが判断するものなので、相続人ごとに別々の申述書が必要です。

この場合はの必要書類は、被相続人の住民票除票、申述者の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本など、ですが、個別事案でどんな添付書類が必要かは、裁判所のホームページを参考にするといいでしょう。

相続放棄の証明書としては、相続放棄申述受理証明書というものを当該家庭裁判所に請求して取得します。
これは、申請書に必要事項を記載し、150円の収入印紙を付けて請求すれば大丈夫です。

相続放棄の効果

相続放棄の効果としては、放棄した者は、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
すなわち、放棄の効力が被相続人の死亡時に遡って発生します。
また、この相続放棄の効果は絶対的で、誰に対しても登記なしでその効力を主張できます。

次に、相続放棄は代襲原因にはなりません。
つまり、相続放棄をしたものの子などは、相続権を得ることはないということです。
通常、被相続人の死亡以前に、相続人となる子などが死亡していた場合、その相続人の子(被相続人の孫)などが相続権を得ます。しかし、相続放棄には、このような代襲相続は起きないので注意しましょう。

相続放棄の注意点

注意点➀
被相続人の財産を使ってしまったり、売却してしまうと、例え、3か月以内であっても、相続放棄はできません(民法921条1項)。
この場合は、単純承認したことになり、借金を含め、全財産を相続することになります。

注意点➁
借金だけを放棄ということはできません。
相続放棄をすると、マイナス財産だけでなく、プラスの財産も放棄することとなります。

注意点➂
相続放棄しても、受取人指定の生命保険金などは受け取れます。
受取人が指定してある場合は、亡くなった方の遺産ではなく、契約上の履行として保険金が支払われるからです。

注意点➃
相続放棄は、一度してしまうと、詐欺や脅迫があった場合を除いて撤回・取消しはできません。
これは、3か月の期間内であっても同じことです。
ですので、相続放棄をする場合は慎重に判断することが求められます。

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