成年後見制度利用促進法案

成年後見制度利用促進法案

2016年04月04日(月)6:14 PM

皆さん、こんにちは。
先週末は桜が満開に近く、お花見にいかれた方も多いかもしれませんね。
いよいよ4月に入り、新年度スタート、頑張っていきましょう。


さて、本日は、成年後見制度利用促進法案についてです。

この法案については、先日の中日新聞に記事が載っていましたので、そこで知ったという方もいるかもしれません。
この法案は、今国会に提出され、間もなく成立か、という状況です。

成年後見制度利用促進法案とは、その名の通り、成年後見制度をもっと積極的に活用・利用しましょうという趣旨の法案です。

この法案の具体的な中身は、
1、後見人の監督強化
2、被後見人の権利制限の見直し
3、手術や延命治療を受ける際の同意権、現在含まれない後見人の事務範囲の拡大
4、後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにする
などです。

後見人への監督強化に関しては、横領事件がちらほら目につく中、当然の方向性かと思われます。
被後見人の権利の見直しも時とともに、運用の中で改善する必要もあります。

また、手術や延命治療への同意権が後見人に認められていなかったのも、現行の成年後見制度の弱点といわれています。
被後見人が倒れて、救急搬送され、後見人が呼び出され、同意書にサインしてくれ、と言われてもいままでは同意権がないのでできませんでした。

郵便物の閲覧に関しても、必要な範囲では認められてしかるべきかと思います。


成年後見制度を使うにあたっては、ご自身の元気なうちに計画をたてられる、任意後見制度の活用が望ましいです。
誰を後見人にして、どのような権限を与えるのかをご自身で決めることができます。
万が一、認知症になってしまう前に、信頼できる人に後見人を頼んでみてはいかがでしょうか。

そのような任意後見制度の疑問点については、経験豊富な当事務所へお気軽にお問合せ下さい。

では。


名古屋で遺産相続遺言成年後見なら行政書士名古屋森法務事務所へ

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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