離婚後の相続人
皆さん、こんにちは。
連日、暑い日が続き、夏バテ警戒ですね。
さて、今日は、離婚後の相続人は誰かという話をします。
ここ数年、離婚を選択する夫婦が増加しています。
そうすると、必然的に、離婚後に相続が発生するということもより多くなってきています。
まず、離婚した後に、その一方が死亡したときは、もう一方に相続権はありません。
これは想像通りではないでしょうか。
では、子供がいた場合はどうでしょうか。
例えば、子供が一人いて、離婚した後、母親が親権を持ち母方に引き取られていたとします。
父親とは離婚以降、全く会っておらず、疎遠でしたと。
ここで、父親が死亡した場合、子供に相続権はあるのでしょうか?
答えは、相続権あり、です。
例え離婚したとしても、子供と父親は血の繋がっている関係であり、相続権が消滅することは原則ありません。
これは、母親が再婚していた場合も同じです。
母親が再婚して、新しい父親と一緒に暮らしていたとしても、子供には前の父親の相続権があります。
もう一歩踏み込んで、その子供を新しい父親が普通養子縁組していたらどうなるでしょうか?
この場合でも、子供には前の父親の相続権があります。
ですので、子供は前の父親と新しい父親どちらが亡くなっても、どちらの相続権もあるという状態になります。
前の父親との関係が切れるケースとしては、特別養子縁組という制度があります。
この特別養子縁組をすると、前の父親との関係はなくなり、相続権もなくなります。
ただし、このケースは稀で、養子縁組といっても、通常は、普通養子縁組という方法をとっているので、相続権は存続することになります。
離婚が絡むと相続関係が複雑になり、なかなか難しくなります。
このような場合は、一人で考え込まず、当事務所へご相談ください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にどうぞ。
では。
名古屋で遺産相続・遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
« 遺言の失敗例 | 預貯金の相続(判例変更) »