遺言について

遺言について

遺言書を作成することは、後々、相続発生時の争いを避けるために非常に重要になります。
よく言われる『相続』を『争続』にしないように、遺言の作成をお勧めします。

遺言作成のメリットはこちら

遺言の基本知識

まず、遺言とは、自分の死後のために残す最終の意思表示です。

遺言なんて、まだまだ先のことだと思う人も多いですが、いつ万が一のことが起こるか分かりません。
遺言はいつでも書き換えが可能ですので、早めに書いておくと安心です。


遺言をするには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、簡単に言うと、意思表示がしっかりできて、単独で有効に法律行為をすることができる能力をいいます。 


具体的にみていきますと、満15歳に達しない者は遺言書を書けません(民法961条)。
また、認知症などにより、本人の判断能力が全くない状況にあっては、遺言はできません。遺言書を作成しても無効となってしまいます。
成年後見制度を利用されている成年被後見人は、判断能力が一時回復したことを証明する医師2人以上の立会いがあれば、自ら遺言をすることができます(民法973条)。
この場合、後見人が成年被後見人に代わって遺言を書くことはできません。
遺言が本人の意思でなされることからすれば、当然ですね。


これに関連して、成年後見制度における被保佐人は、保佐人の同意なしに遺言することができます。

 

遺言書に書くこと

遺言書には基本的に次のようなことを書きます。

➀財産の処分
 この財産をどう分配するかということが遺言の重要事項になります。
 よく相続人の遺留分に注意して遺言を書きましょうと言われますが、遺留分を侵害する遺言が無効ということではありません。すべての財産を相続人以外の他人にあげると記載しても構いません。
 ただ、この場合、後々、遺留分減殺請求というものを相続人がしてくる場合があるので、そのことを考慮して遺留分に注意しましょうとよく言われているのです。


➁相続人の相続分の指定
 相続人の法定相続分は民法で決まっていますが、遺言で変更も可能です。
 また、遺言で相続分の指定を第三者に委託することもできます。


➂祭祀財産の承継者の指定
 祭祀財産とは墓や位牌、祭壇といった祖先を祀るための財産のことです。 
 墓は長男に継いでもらいたいなど、祭祀財産の承継者に希望がある場合にはその旨を遺言で書き残せます。


➃遺産の分割方法の指定
 遺産の分割方法について、あらかじめ遺言で指定しておくこともできます。 
 また、この遺産分割方法の指定も第三者に委託することもできます。


➄未成年の子の後見人および後見監督人の指定
 子が未成年の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定できます。
 ただし、指定できるのは、被相続人が最後に親権を行う者である場合だけです。


遺言執行者の指定
 遺産の登記手続きなどが必要となる場合、遺言の内容を確実に実行するために遺言によって遺言執行者の指定ができます。
 この遺言執行者は、行政書士などの第三者に任せる方が、後々の紛争予防に最適です。 


⑦その他 
 推定相続人の廃除、子の認知、遺産分割の禁止といった事項について遺言に書いた場合は、その内容に法的効力が認められます。 
 

⑧付言事項 
 上記以外にも、家族へのメッセージ、感謝の気持ち、遺された子へのメッセージなども、遺言書の最後に「付言事項」として書くことができます。 
 この付言事項を書くことによって、遺言の内容について、遺された者たちが納得することが多いので、なぜ、そのような遺産分配になったのかなどを書かれてもいいでしょう。

名古屋で遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ

遺言書を書く方は昔に比べ、増加しています。
これはテレビや雑誌などメディアの影響が大きいでしょうが、皆さんの権利意識の高まりということも言えます。
ただし、遺言を書きたいけれども、何から手をつけていいかわからないという方や、書いてはみたもののこれで大丈夫か不安だという方も大勢いらっしゃいます。
そのような困った時は、行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

行政書士名古屋森法務事務所では、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の作成、秘密証書遺言の作成、内容のチェック、遺言の取消しなど遺言のことに関して幅広くご相談頂いております。

名古屋近郊など愛知県内の方のご相談が多いですが、近隣他県の方からもお問合せを頂きます。

何か疑問なことがあれば、一度、お気軽に無料相談をご利用ください。

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