相続と生命保険

相続と生命保険

生命保険に入っていらっしゃる方は多いと思います。
では、被保険者が死亡したときは、相続との関係でどうなるのでしょうか?

死亡保険金の請求

生命保険契約における被保険者が死亡したときは、死亡保険金を請求することになります。
手続としては、まず、保険会社に連絡し、証券番号、死亡者の氏名、死亡日などを伝えると、手続書類が送られてきます。基本的には、その書類に沿って手続を進めます。

一般的な必要書類としては、受取人の戸籍謄本、印鑑証明書、死亡者の住民票の除票、死亡診断書、保険証券などです。
保険会社に必要書類を提出してから、2、3週間で審査結果がでます。そして、問題なければ受取人の口座に保険金が振り込まれます。

保険金は相続財産か?

ここで、よく質問されることは、死亡保険金は相続財産になるのでしょうか、ということです。

死亡保険金の受取人が指定してある場合は、支払われた保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産とはなりません。よって、他の相続人は、受け取った者に対して遺産分割請求などはできないこととなります。

具体的な事例をみてみましょう。
父親が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だけだったとしましょう。
父親の財産としては、預金が100万円、そして生命保険は次男を受取人として2,000万円支払われたとします。
この場合、相続財産としては、預金の100万円のみですので、長男と次男で2分の1ずつ相続することとなります。生命保険金の受取人に次男が指定されているので、2,000万円は次男の固有の財産となり、長男にはその金額の半分を請求するなどということはできません。

ひとつ注意事項があります!
受取人指定の死亡保険金は相続財産ではないのですが、相続税に関しては、みなし相続財産とされて課税の対象となるので注意しましょう。

相続放棄と生命保険

生命保険の受取人となっている者が相続放棄した場合、保険金は受け取れるのでしょうか?

上記のように、保険金は受取人固有の財産ですので、相続放棄したとしても、保険金は受け取れます。

ただし、被相続人本人が受取人となっているような場合には、その保険金は相続財産となるので、相続放棄していると保険金を受け取れません。

ですので、生命保険の契約内容に十分注意してください。

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