相続対策

相続対策

相続対策として、まず思い浮かぶ相続税対策について説明します。

そもそも、相続税とは、親族などが亡くなったことによって、その人の遺産を受け継ぐ人に発生する税金のことをいいます。

相続税対策には、大きくわけて➀生前贈与と➁遺産の評価額を下げるという方法があります。


今回は生前贈与についてみていきます。

暦年課税

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

まず、「暦年課税」とは、1月1日から12月31日の1年間にもらった財産の価額を合計し、その額が110万円を超えると贈与税が発生しますという課税方式です。

つまり、年間110万円以下であれば、いくら贈与しても贈与税はかかりません。

そして、110万円以下なら、税務署への申告も不要ですので、非常に手軽にできる相続税対策ともいえます。

また、毎年110万円まで非課税ですので、この対策を10年続ければ、110万円×10年=1,100万円の贈与が非課税ででき、その分相続財産が目減りするので、相続税の減少が見込まれます。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、生前の贈与と相続を一体としてとらえる制度です。

これは、平成15年から開始された比較的新しい制度です。

通常親子間であっても、基礎控除を超える金額での贈与には贈与税がかかるところ、この制度を利用すると、2,500万円まで贈与しても贈与税がかからないという制度です。

2,500万円までは、贈与税がかからないですが、累計で2,500万円を超える贈与をした場合には、その超えた部分に一律20パーセントの贈与税がかかります。
その後、贈与者の相続時にこの制度で贈与した財産すべてが相続財産として、相続税の課税対象になります。
つまり、相続時に相続税で全部精算しましょう、という制度です。

この制度は、2,500万円まで贈与税をかけずに子や孫に財産を移転できるところにメリットがあります。
贈与税がかからなくても、相続税の課税対象にはなりますので、相続税を直接下げるような効果はありませんが、遺産が相続税の基礎控除以下のかたには、非常に良い制度です。

この制度を利用する際の注意点は、年間110万円の贈与税の基礎控除が使えなくなるとうことです。
一度、相続時精算課税制度を利用することを選択すると、暦年贈与が使えなくなります。
また、この制度を利用すると、贈与額の大小にかかわらず申告をしなければならないので、手間がかかるともいえます。

贈与税の配偶者特別控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用資産の贈与、または居住用資産取得資金としての金銭贈与であれば、2000万円まで贈与税がかかりません。

この特例は、相続対策として効果絶大ですが、一生に一回しか使えませんので慎重にタイミングを検討する必要があります。

この特例の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の年数。内縁関係の期間は除く)
②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること(住宅とは居住用建物及びその敷地のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも対象とされます。したがって、たとえば現在夫婦で住んでいる家の敷地だけを妻のものにするというような方法も可能です。)
③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

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