よくあるご質問
遺言・相続について
Q.遺言書は、パソコン・ワープロやスマートフォンで作れますか?
A.自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名をご自分で書いて、押印しなければ
なりません(民法968条1項)。よって、パソコン等では作れません。
なりません(民法968条1項)。よって、パソコン等では作れません。
Q.今、流行のエンディングノートを作れば、遺言書はいりませんか?
A.エンディングノートには、法的な拘束力がありませんので、
作成者の思いが実行されるには、遺言書を作る必要があります。
作成者の思いが実行されるには、遺言書を作る必要があります。
Q.遺言書に押す印鑑は実印ですか?
A.自筆証書遺言は、法律上、認印でも構いません。
しかし、トラブル防止のため、実印の使用をお勧め致します。
一方、公正証書遺言を作成する場合には、実印が必要です。
しかし、トラブル防止のため、実印の使用をお勧め致します。
一方、公正証書遺言を作成する場合には、実印が必要です。
Q.夫婦で一つの遺言書を作れますか?
A.2人以上が、1つの遺言書で遺言をすることはできません(民法975条)。
Q.遺言書は一度作ると、書き換えできませんか?
A.遺言書は、いつでも書き換え可能です。
内容に矛盾のある遺言書が複数ある場合、矛盾部分については、新しい日付の遺言書が有効になります。
内容に矛盾のある遺言書が複数ある場合、矛盾部分については、新しい日付の遺言書が有効になります。
Q.遺言は未成年でもできますか?
A.満15歳から、遺言をすることができます(民法961条)。
Q.「財産をすべて愛人にあげる」という内容の遺言書が出てきましたが、どうすればいいでしょう?
A.配偶者、子、直系尊属には、遺留分として、一定の財産が保障されています(民法1028条)。
直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は、相続財産の2分の1が保障されます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を確保するには、遺留分減殺請求をしましょう。
直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は、相続財産の2分の1が保障されます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を確保するには、遺留分減殺請求をしましょう。
Q.亡くなった親の遺言書が金庫から見つかりました。勝手に開けてもいいのですか?
A.公正証書遺言以外の遺言を発見した場合は家庭裁判所で検認の手続を受けなければなりません。
勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意しましょう。
尚、検認手続は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の偽造等を防止するための手続です。
勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意しましょう。
尚、検認手続は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の偽造等を防止するための手続です。
Q.亡くなった人の預貯金は、どうやったらおろせますか?
A.まず、銀行等が預金名義の方の死亡を知ると、口座が凍結され、預金の引出しはできなくなります。
その預金を引き出すためには、実務上、相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を銀行から求められます。
遺産分割協議書がある場合には、その原本を銀行に呈示します。
その預金を引き出すためには、実務上、相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を銀行から求められます。
遺産分割協議書がある場合には、その原本を銀行に呈示します。
Q.遺産分割協議書を作るために、亡くなった人の預貯金の残高が知りたいのですが・・・?
A.この場合は、残高証明書を銀行等に出してもらいましょう。
残高証明書の請求は、預金の引出しと異なり、相続人1人でも行うことができます。
残高証明書の請求は、預金の引出しと異なり、相続人1人でも行うことができます。
Q.遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
A.はい、可能です。遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割はできます。
Q.相続人がいない場合、財産はどうなるのですか?
A.生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養看護に努めたりしたなど、特別に縁故のある者は財産をもらうことができる場合もあります。
特別縁故者への分与のあと、残りの財産があれば国庫に帰属します。
このように最終的には国のものになりますが、それまでには手続上、かなりの時間がかかります。
特別縁故者への分与のあと、残りの財産があれば国庫に帰属します。
このように最終的には国のものになりますが、それまでには手続上、かなりの時間がかかります。
成年後見について
Q.成年後見制度って、何ですか?
A.認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力の不十分な者を保護する制度です。
任意後見と法定後見の2種類の制度があります。
任意後見と法定後見の2種類の制度があります。
Q.任意後見と法定後見は何が違うのですか?
A.任意後見は、判断能力のあるうちに、
①誰に後見人になってもらうか、
②どんなことを代理してもらうか、を個別契約で決める制度です。
法定後見は、すでに判断能力のなくなった方のために、親族等、周囲の方が家庭裁判所に申立を行い、
後見人がいろいろな手続を代行するようにする制度です。
①誰に後見人になってもらうか、
②どんなことを代理してもらうか、を個別契約で決める制度です。
法定後見は、すでに判断能力のなくなった方のために、親族等、周囲の方が家庭裁判所に申立を行い、
後見人がいろいろな手続を代行するようにする制度です。
Q.後見人が選任されていることは、戸籍に記載されますか?
A.戸籍には記載されません。
東京法務局が成年後見登記事務を取り扱っており、登記がなされます。
東京法務局が成年後見登記事務を取り扱っており、登記がなされます。
Q.なぜ、登記がなされるのですか?
A.後見人が、本人に代わって契約等を結ぶときに、登記事項の証明を提示して、
後見人の権限等を確認するためです。
後見人の権限等を確認するためです。
Q.誰でも、その登記事項証明書等を請求できるのですか?
A.プライバシー保護の観点から、成年後見人等や4親等内の親族等に限り請求できます。
Q.任意後見契約は契約締結時に効力が発生しますか?
A.いいえ。任意後見監督人という人の選任を家庭裁判所に申立て、実際に選任されて初めて効力が発生します。
よって、後見人は契約締結段階では任意後見受任者といわれ、まだ後見人としての地位にはありません。
よって、後見人は契約締結段階では任意後見受任者といわれ、まだ後見人としての地位にはありません。
Q.任意後見契約で後見人には誰がなれますか?
A.原則、成人であれば誰でもなれます。お子さんでもいいですし、お孫さん、姪、甥、友人でもなれます。また、信頼のおける第三者、法人でも大丈夫です。行政書士等の専門家に後見人をご依頼される方も多々いらっしゃいます。
ただし、破産者や本人に対して訴訟をした者など一部の者はなれません。
ただし、破産者や本人に対して訴訟をした者など一部の者はなれません。
Q.任意後見契約において、後見人は一人しか選べませんか?
A.いいえ。複数の者を後見人とする契約も締結できます。
この場合は、それぞれが、どのような権限を持つのか、どの行為を共同でしなければならないか、などを契約内容に含めることになります。
この場合は、それぞれが、どのような権限を持つのか、どの行為を共同でしなければならないか、などを契約内容に含めることになります。
Q.任意後見契約締結時の必要書類は何ですか?
A.本人・・・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、実印
任意後見受任者・・・住民票、印鑑証明書、実印
尚、委任事項の中に不動産に関する事項がある場合には、当該不動産を特定するための全部事項証明書が必要です。
任意後見受任者・・・住民票、印鑑証明書、実印
尚、委任事項の中に不動産に関する事項がある場合には、当該不動産を特定するための全部事項証明書が必要です。
建設業許可について
Q.許可がおりるまでどの位かかりますか?
A.愛知県知事許可ですと、申請からだいたい1か月くらいかかります。
事案によっては、3週間くらいで許可がおりる場合もありますし、逆に長引くこともあります。
また、大臣許可の場合は、だいたい4か月はかかります。
事案によっては、3週間くらいで許可がおりる場合もありますし、逆に長引くこともあります。
また、大臣許可の場合は、だいたい4か月はかかります。
Q.許可の有効期間はありますか?
A.建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き営業を行う場合は、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。
引き続き営業を行う場合は、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。
Q.下請なんですが、建設業許可は必要ですか?
A.元請・下請関係なく、1件の工事の請負代金が500万円以上であれば、建設業許可が必要です。
(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)
(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)
Q.上記の500万円というのは、税込み価格ですか?
A.はい、税込み価格で500万円です。
ですので、税込みで500万円以上の工事をするときは、建設業許可が必要になります。
ですので、税込みで500万円以上の工事をするときは、建設業許可が必要になります。
Q.愛知県に本店がありますが、岐阜県で工事を請負う時、愛知県と岐阜県両方の建設業許可が必要ですか?
A.いいえ。主たる営業所が愛知県であれば、愛知県知事許可のみで大丈夫です。
Q.建設業法上の営業所とはなんですか?
Q.「営業所」とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
よって、単なる登記上の本店、支店や作業場、資材置場などは建設業法上の「営業所」にはなりません。
登記上の本店と主たる営業所が異なることはよくあります。申請書の書き方も少し変わりますので注意しましょう。
ちなみに、本店と主たる営業所が異なる場合は、申請書を出したとき、本・営異というゴム印が押されます。
よって、単なる登記上の本店、支店や作業場、資材置場などは建設業法上の「営業所」にはなりません。
登記上の本店と主たる営業所が異なることはよくあります。申請書の書き方も少し変わりますので注意しましょう。
ちなみに、本店と主たる営業所が異なる場合は、申請書を出したとき、本・営異というゴム印が押されます。
Q.申請の時、県などに払う手数料はいくらですか?
A.知事許可新規申請が9万円、大臣許可新規申請が15万円、知事・大臣許可とも更新、業種追加が5万円です。
Q.一般建設業許可要件の1つである財産的基礎の要件はどのように証明しますか?
A.財産的基礎の要件(500万円以上の財産があるか)は書面審査です。
自己資本の額が500万円以上の場合は財務諸表で証明します。自己資本の額とは、総資本から他人資本を引いたものです。
または、500万円以上の預金残高証明書、500万円以上の金融機関の融資証明書などで証明します。
ちなみに、更新の時は、財産的基礎の審査は受けません。
自己資本の額が500万円以上の場合は財務諸表で証明します。自己資本の額とは、総資本から他人資本を引いたものです。
または、500万円以上の預金残高証明書、500万円以上の金融機関の融資証明書などで証明します。
ちなみに、更新の時は、財産的基礎の審査は受けません。