動画の遺言??
皆さん、こんにちは。
今日は、動画での遺言作成は可能かという疑問を解決します。
最近、ちらほら見かけるサービスとして、動画で遺された家族にメッセージを送るというものがあります。
スマホやタブレット端末などで、気軽に動画撮影が可能な昨今の動向といえます。
もちろん動画で遺された家族にご自身の言葉でいろいろと想いを伝えることは、非常にいいことだとは思います。
しかし、この動画を遺言と同視できるでしょうか?
答えはノーです!!
動画で作成されたのもは、法律上遺言としては認められません。
動画の中で、「土地は長男に相続させる」や「現金は長女に相続させる」などと、具体的に遺産の相続方法を指定しても、それは法律上有効とはならず、拘束力は一切ありません。
なぜなら、遺言(自筆証書遺言)は、民法により全文、日付、氏名を自書しなさいと規定しているからです。
動画は撮影されたもので、自分で文字を書いたものではありません。
動画の方が自分の想いが伝わるだろうとして、ご家族に遺される方もいらっしゃいますが、法律上は特に意味をなしませんのでご注意ください。
動画を撮影したい方は、合わせて遺言書を作成すると確実です。
自筆証書遺言や公正証書遺言という遺言の方法がよくとられますが、どちらでもいいのでしっかり法律上有効になる遺言を作成されることをお勧めします。
遺言の作成方法がよくわからないという方は、当事務所の代表行政書士がご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。
また、動画でのメッセージを発見されたご家族の方は、その動画を見て、亡くなった方の想いを知り、だったらその通りにしようということで、遺産分割をメッセージ通りしてもいいですし、法律上無効だから、動画の内容は置いておいて、相続人同士で話合い、全く違う遺産分割の方法をとっても構いません。
この場合は、相続人同士で合意に至った遺産分割方法を遺産分割協議書という形で作成してください。
遺言や相続に関して疑問点があれば、お気軽にご相談ください。
では。
名古屋で遺産相続・遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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