お客さんに、お酒を提供する店で、深夜0時を超えても営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
いわゆるバー、ガールズバー、ダイニングバー、居酒屋などです。
深夜酒類提供飲食店営業届出がいる場合
これは、上記に記載したように、深夜0時を超えても、お酒を提供する店を営業する場合です。
では、お酒を出していれば、すべての店が深夜酒類提供飲食店営業届出がいるのでしょうか?
→そんなことはありません!
不要な場合は、主食をメインとしている店の場合です。
例えば、ファミリーレストランや牛丼店などは、主として食べ物をメインに出していますので、この届出はいりません。
(もちろん、飲食店営業許可は必要ですが・・・)
ですので、お酒をメインに出すお店で、深夜0時以降も営業しようとする方は、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となってきます。
バー営業の注意点
この深夜酒類提供飲食店営業届出で営業するお店では、接待行為は絶対にしてはいけません。
接待行為とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(風営法2条3項)。
例えば、お客さんの隣に座り会話を楽しみ、お酌をするなどの行為は、完全に接待行為となります。
また、従業員がお客さんの手を握る、身体的接触があるなども当然、接待行為です。
このようなことを行う場合には、風俗営業許可を取る必要があります。
逆に言えば、深夜酒類提供飲食店営業届出で接待行為を行った場合、風営法違反となり、処罰の対象となります。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
➀飲食店営業許可を取っていること
➁店の場所が禁止区域でないこと
➂店の構造が基準に適合していること
が主な要件です。
➀に関して・・・
深夜酒類提供飲食店と謳っている以上、飲食店には変わりないので、届出前に飲食店営業許可が必要です。
ちなみに、飲食店営業許可は保健所の管轄ですが、深夜酒類提供飲食店営業届出は警察署が届出先となります。
➁に関して・・・
1.第1種低層住居専用区域
2.第2種低層住居専用区域
3.第1種中高層住居専用区域
4.第2種中高層住居専用区域
5.第1種住居区域
6.第2種住居区域
が場所的禁止区域です。
➂に関して・・・
客室の床面積を一室あたり9,5㎡以上にしなければなりません。
そして、客室の内部に見通しを妨げる設備を置いてはいけません。具体的には1m以上の間仕切り、パーテーション、つい立てなどはおけません。
客室の出入り口に施錠の設備があってもいけません。客室の入り口は鍵を掛けられない構造にしてください。
お店の照度が20ルクス以下となってもダメです。
不安な場合は、照度計を使って調べてみるといいでしょう。
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