成年後見人の医療同意
2015年02月09日(月)6:42 PM
皆さん、こんばんは。
本当に寒い一日でした。珍しく一日2回目のブログ更新です(笑)。
今回のテーマは、成年後見人の医療同意です。
これはどういうことかと言うと、例えば、任意後見契約を結び、本人の判断能力が衰えて、任意後見監督人選任が行われ、成年後見人としての仕事が開始したとします。その後、本人が、急病で倒れ、救急車で運ばれて、緊急手術が必要な状況になったと仮定します。
そこで、病院から、成年後見人が呼び出され、手術しますが同意書にサインしてください、という場面の話です。
この場合、成年後見人には、手術等に対する同意権はありませんので、同意することはできません。
よって、同意書にサインはできません。
では、どうすべきか?
まずは、親族の方に同意を求めるようにしてください。
成年後見人がついていても、この場面では親族の出番となります。
さらに、親族がおらず、本人が独り身の方だった場合はどうでしょう?
この場合であっても、成年後見人に同意権がないことには変わりないので、病院の判断で手術をしてもらうように病院側に説明するしかありません。
この医療行為に対する同意権については、実務上、喫緊の課題であり、早急な法整備が求められているといってもいいでしょう。
成年後見人になっている方は、同意したい気持ちがあっても、ぐっとこらえて、同意権がないことを病院側に説明してくださいね。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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