成年後見と戸籍の記載
2015年03月12日(木)11:02 AM
皆さん、こんにちは。
今日も名古屋は快晴ですが、まだまだ寒いです。
風邪には気を付けましょう。
さて、今日は、成年後見と戸籍の記載についてお話しします。
成年後見制度の利用に関して、よくされる質問は、『成年被後見人になってしまうと戸籍に記載されますか?』ということです。
答えはノーです。
戸籍には記載されません。
昔の禁治産者、準禁治産者制度の頃は、戸籍に記載されていましたが、新しい成年後見制度になってからは戸籍にはのらなくなりました。
新しい成年後見制度では、法務局に登記がなされます。
法定後見の場合は、家庭裁判所が法務局に嘱託して登記され、任意後見の場合は、公正証書を作成した公証人が法務局に登記の嘱託をします。
登記がなされたら、結局は、みんなに知れ渡ってしまうのではないか、という不安を持つかたもいるでしょう。
しかし、その登記事項証明書は成年後見人や4親等内の親族など限られた人しか請求することができませんので、安心です。
逆に、登記がなされていないと成年後見人の方の権限の証明ができないので、いろいろな手続に支障がでてしまい、成年後見制度を利用した意味がなくなってしまいます。
ですから、登記がなされることは必要になってくるわけです。
以上述べたように、任意後見、法定後見どちらを利用しても戸籍にはのりませんので、安心して制度を活用しましょう。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹