遺言執行者 その2

遺言執行者 その2

今回は、前回に引き続き遺言執行者についてお話しします。

まず、前回の時、遺言執行者は、遺言による指定か家庭裁判所による選任で決まります、と書きました。
ここで、遺言で指定する場合の注意ですが、遺言で遺言執行者を指定しても、その指定された者は引き受ける義務はありません。ですので、遺言をするときは、遺言執行者に引き受けてもらえるかどうかを考えて、指定する必要があります。
通常の場合は、遺言執行者に承諾をとってから、指定します。
遺言書作成を依頼した専門家の方に執行者も依頼するということも多々あります。


また、遺言執行者は1人でなければならないという規定はありません。
よって、2人以上の遺言執行者を指定することも可能です。
この場合、任務の執行は、遺言執行者の過半数で決定することになります。ただし、遺言者が遺言の中で別段の意思表示をしたときは、それに従います。ですので、複数の遺言執行者に対して、それぞれ単独で職務を執行する権限を与えることもできます。


遺言執行者は、その権限において、登記手続きも行います。
遺言執行者が登記手続きをするときは、遺言書を添付して執行者の権限を証明します。遺言による第三者の指定や家庭裁判所による選任の場合も、権限の範囲を登記官が確認するため、指定書または選任書のほかに遺言書の添付が必要です。


前回と今回で説明したように、遺言執行者は執行に関してすべての権限がありますので、遺言執行者を選ぶ場合は十分に注意しましょう。

では。


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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹

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