相続と不動産の共有

相続と不動産の共有

遺産の中に土地・建物などの不動産があるという場合は多いですが、この場合に気をつけることはなんでしょうか?

不動産の共有は避ける

遺産の中に不動産がある場合で、相続人が2人、3人・・・といる場合は、法定相続分のまま相続するとなると、不動産も法定相続分の割合に沿った共有名義になります。

例えば、父親が亡くなり、遺産が土地と建物、相続人が母親と長男の2人の場合、法定相続分の通りに相続手続きをすると、土地・建物は母親と長男の2分の1づつの共有となります。


なぜ、このような共有は避けるのが好ましいのでしょうか。


上記の例でいうと、母親と長男の2分の1づつの共有が続いて、長男が亡くなり、その長男が結婚していて子供もいる場合、長男の持ち分がまた、奥さんと子供の共有となり・・・というように、共有者がどんどん増えていき、不動産の権利関係が複雑になるからです。


共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。一人でも反対者がいると売却はできません。
売却しようとしたときに、共有者が沢山いたら、手続が大変になることは火を見るよりも明らかです。

共有状態の解消方法

上記のように共有状態は後々大変なので、できれば避けたいところです。
では、この共有状態の解消はどうすればいいでしょうか?

相続の段階での共有を避けるのは、遺産分割協議において、不動産をだれか一人に相続させる旨を定めて、あとの相続人には、現金や動産などで、価値の均衡を図る方法があります。


または、不動産をそれぞれの持ち分の割合で分筆してしまうという方法もあります。
分筆してしまえば、その後は、1人の名義になりますので、売却しても、土地に建物を建てても自由にできます。


次に、遺産である不動産を売却してしまい、売却して残った現金を相続人間で分割するという方法です。
この方法は、不動産が手元から離れてしまいますので、十分考えてから決断する必要があります。

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