相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

2016年03月08日(火)5:45 PM

皆さん、こんにちは。
今日も暖かい日ですが、花粉が本格的に飛んでいて、花粉症の方にはつらい季節がやってきました。

さて、今日は相続時精算課税制度について説明します。

贈与が行われた場合、一定の場合に贈与税がかかることは皆さんご存知かと思われます。
その贈与税の課税方式に、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間に贈与によりもらった価額が110万円までなら贈与税がかからず、申告も不要という課税方式です。


一方、相続時精算課税制度とは、一定の親族間に認められた特例制度で、贈与者が亡くなった際に、贈与財産も含めて相続税を計算し、この相続税と一旦支払っていた贈与税の差額を支払う若しくは還付されるという制度です。

以下、詳しくみてみます。

➀2,500万円までは、贈与税がかからない。
 この制度を利用すると、2,500万円までは贈与財産の種類、金額、回数にかかわらず、贈与税がかかりません。
 しかし、2,500万円を超えた部分については一律20パーセントの贈与税がかかります。

➁贈与者・受贈者の要件
 贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。

➂相続時精算課税制度選択後は変更不可
 一旦、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。

➃値上がり見込みの財産贈与には有利
 将来、値上がりが見込まれる財産の贈与に関しては、贈与時の価額で相続税が計算されるため、その分の節税となります。

➄申告が必要
 この制度を利用すると、少額でも贈与があった場合、必ず申告しなければなりません。

⑥贈与財産は、相続時に小規模宅地等の特例を受けられません。
 よって、小規模宅地等の特例を適用した方が有利な場合は、贈与しないほうがお得です。

⑦不動産の贈与の場合、コストが高くなります。
 なぜなら、不動産を贈与して登記しようとする場合に、登録免許税というものがかかりますが、相続の場合0.4%のところ、贈与だと2%かかり、さらに不動産取得税もかかります。
 不動産の固定資産税評価額は、高額な場合が多いので、数パーセントの違いでも大きな額になる可能性があります。

このように、相続時精算課税制度にもメリットやデメリットがありますので、この制度を選択する際には、十分に注意する必要があります。

では。 


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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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