18歳で成年!?
皆さん、おはようございます。
今日は、暖かい朝ですね。このまま春がやってくるといいのですが。
さて、今日は、成年とは何歳からか、というテーマでブログを書いていきます。
最近、18歳から成人とするか、20歳から成人とするか、がよく議論されています。
今国会で、公職選挙法改正案が出され、来年あたりの選挙から18歳以上の国民に選挙権があたえられそうです。
少し遡って、昨年6月に憲法改正国民投票法が公布され、投票資格が将来的に18歳以上となりました。
この流れでいくと、選挙は18歳からできることになっていきそうですね。
選挙以外はどうでしょう?
まず、飲酒は20歳から、喫煙も20歳から、自動車の免許は18歳でとれますね。
そして、結婚は男性が18歳から、女性が16歳からできます。
民法上、結婚すると未成年であっても、成年とみなされます(成年擬制)。
つまり、例えば16歳の女性が結婚すれば、民法上成年とみなされます。よって、結婚してからは、親の同意等がなくても多種多様な法律行為ができることになります。
ここで、民法上の原則を見てみましょう。
民法4条「年齢20歳をもって、成年とする。」と規定されています。
民法では、20歳が基準となっています。
ここで、あれ??と思われた方もいるでしょう。
18歳で選挙に行けるようになるのに、20歳にならないと成年と言えないのか、という疑問です。
これに関しては、法務大臣が民法の成年の年齢を18歳に引き下げることも検討するとの発言をしています。
さて、皆さんはどう思いますか。
18歳で成年か、20歳で成年か。この議論は考えがいろいろ分かれるところですが、どうなるのか、推移を見守りましょう。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹