相続権剥奪(欠格)
皆さん、こんにちは。
今日も名古屋は晴れです。
さて、昨日に引き続き相続権剥奪についてお話しします。
今回は、欠格(民法891条)です。
昨日説明した廃除との違いは、廃除は家庭裁判所に請求しなければならないのに対し、欠格の場合は特に何らの手続を要せずに法律上当然に相続人でなくなるという点です。
民法891条は相続人となることができないものとして、欠格事由を5つ挙げています。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
この条文に規定されているように、殺人の既遂だけでなく、未遂・予備も含みますが、殺人の故意が必要なので、過失致死、傷害致死は含まれません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
ただし書き後段は、加害者が相続人の近親者であった場合には、人情的に告訴・告発を強制できないとの理由で規定されています。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
判例上、相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、この相続欠格者にあたらない(最判平9.1.28)としています。
次に効果を見てみましょう。
欠格の効果は相対的であり、特定の被相続人との関係だけで相続人資格を失います。また、欠格の効果は直系卑属には及ばないので、欠格者に直系卑属があれば、この者が代襲相続します。
つまり、子どもに欠格事由があっても、孫が相続します、ということです。
そして、冒頭でも、書きましたが、欠格原因があれば、特に手続を要せず法律上当然に効果が発生します。
また、相続開始後に欠格事由が発生すれば相続開始時に遡って欠格の効果が生じます。
以上、今日は欠格事由についてみてきましたが、いかがでしょうか。
このようなことは、無いにこしたことはないですが、万が一あった場合は、この規定を思い出してください。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹