相続人の範囲・順位

相続人の範囲・順位

2015年02月20日(金)6:15 PM

皆さん、こんばんは。
今週もあっという間に終わりです。時が経つのは早いです(笑)。

さて、週の締めくくりは、相続人の範囲・順位についてです。

まず、相続人の範囲です。
①子、②直系尊属、③兄弟姉妹、④配偶者となります。
このうち④配偶者は、血族相続人(①~③)とともに、常に相続人となります。
①~③は、相続開始時に生存する最先順位の者が相続人となります。①子が1番、②直系尊属が2番、③兄弟姉妹が3番です。

注意点としては、配偶者は常に相続人となりますが、内縁関係の者は含まれません。
また、胎児も相続権があります(これについては数日前のブログに書きました)。

次に代襲相続についても少し触れます。

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき、子・兄弟姉妹の死亡などにより相続権を失った場合、その直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わってその者の受けるはずだった相続分を相続することをいいます。

この代襲相続が起きる原因は3つあります。
①相続開始以前の死亡、②欠格、③廃除です。
相続放棄は代襲原因には含まれません。

また、直系尊属と配偶者には代襲相続は認められません。

さらに、再代襲相続というのもあります。
被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、孫が代襲相続人となりますが、この孫についても代襲相続原因が発生すれば、孫の子が代襲相続人となります(民法887条2項)。
兄弟姉妹には再代襲は認められていませんのでご注意を。

以上、相続人の範囲と順位を説明しましたが、なかなか分かりにくい部分もあるので、お困りの方はご相談ください。

では、よい週末を。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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