認知と相続
皆さん、こんにちは。
今日は、快晴ですね。すがすがしい朝でした。
さて、今日は認知と相続について、お話しします。
まず、父と母の婚姻関係外で生まれた子(非嫡出子)には、認知されていない限り父親の遺産の相続権はありません。
この非嫡出子は、母親の戸籍に入り、母親の名字を名乗ることになります。
そして、認知がされていない場合、例え、母親と父親が誰かわかっていても、それは事実上の親子関係に過ぎませんので、相続等の権利関係は発生しません。
ここで、認知が重要になってくるわけです。
認知の方法には、2つあって、任意認知と強制認知があります。
任意認知とは、届出や遺言によって認知する方法です。
これに対し、強制認知は裁判等によって、認知を求めるものです。
任意認知は、父が未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしでできます(民法780条)。
そして、遺言によってもできます(民法781条2項)。
ただし、成年の子を認知する場合には、その子の承諾が必要ですので、注意してください。また、胎児を認知する場合は、母親の承諾が必要です。
次に、強制認知です。
認知の訴えは、父親を被告として、裁判を起こしますが、父親の生存中はいつでも可能です。死亡した場合は、死後3年を経過すると、訴え提起できません。
通常は、まず、話し合いを求めて、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てて、その調停が不調に終われば、裁判という流れになります。
いずれにしても、認知は非嫡出子の相続権に係わる重要な問題です。
上述しましたが、遺言によって認知することも可能ですので、心当たりのあるかたは、検討されてはいかかでしょうか。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹