告訴状
皆さん、こんばんは。
今日は、快晴でしたが、風が冷たい一日でした。春はまだまだです(笑)。
さて、今日は告訴状についてお話しします。
告訴状というと、何か犯罪の被害にあったときに訴える書面という認識の方が多いのではないでしょうか。
さらに、被害届という言葉もよく耳にすると思います。
これらの違いは、被害届は単に被害の状況を報告する書面で、告訴状は、被害の申告と処罰の求める意思表示の2つの要素でできています。
ですので、処罰を求める意思表示があるかないかが、告訴状か被害届かの違いと言えます。
告訴状は犯罪被害にあったときに、警察や検察に出す書面ですが、そもそも犯罪とは何でしょう?
犯罪とは、構成要件に該当する違法、有責な行為です。
一つずつ解説します。
まず、構成要件とは、刑法などの条文に書かれているものと考えて大丈夫です。
例えば、刑法199条でいうと、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とありますが、人を殺した場合、199条の構成要件に該当するといえます。
人を殺したら、その時点で殺人罪じゃないの?と思われるかもしれませんが、あと違法、有責という要件があります。
通常は、人を殺した場合、違法性がありますが、正当防衛などの場合違法性が阻却され、殺人罪にはなりません。
また、責任能力がないなどにより、有責性がない場合も、殺人罪にはなりません。
ここで説明したように、これらの要件がそろって始めて犯罪となります。
そして、犯罪の中には、告訴がないと起訴されないという親告罪という罪がいくつかあります。
例えば、器物損壊罪(刑法261条)や強姦罪(刑法177条)などです。
前者は、罪質が軽微なため被害者の意向によっては国家が介入するまでもないという趣旨です。後者は、訴追によって被害者の名誉を害し、かえって被害者に不利益になる可能性があるため、被害者の意思を尊重するという趣旨です。
つまり、これらの犯罪については、告訴が絶対条件となります。
告訴状は、弁護士、司法書士は検察へ、弁護士、行政書士は警察へ提出することができます。
まずは、警察へ告訴状を出す方が多いでしょうから、行政書士に頼むといいかもしれません。
私は、佐々木法律事務所勤務時代に刑事事件も多く携わっていましたので、告訴状作成についてお悩みなら当事務所へどうぞ。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹