民法大改正
皆さん、こんばんは。
今回は、民法大改正についてお話しします。
民法の大改正は民法の歴史120年で初めてとなり、大いに話題になっています。
2006年に法務省が民法の全面的な改正を打ち出してから、長い時を経て、最終案が出ましたね。
主な点だけを、ざっと見てみます。
①法定利率を3%に引き下げ、変動利率制導入
今までは、民事での損害賠償金の支払いが遅れた場合などは、固定利率5%でしたが、これを3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで見直すことになりました。
これにより、交通事故被害者遺族の受け取る賠償金が上がります。詳しくは、またの機会にしますが、逸失利益の算定にも、この利率が使われるため、利率が下がれば、賠償金は上がることになります。
②個人保証の原則禁止
今までは、中小企業が融資を受ける際、家族が皆、保証人になったりして、自己破産というケースもありました。この事態を憂慮して、経営者以外の保証人は、公証人が意思を確認することとなりました。
この改正により、融資条件が厳しくなることも考えられます。
③時効の統一
支払いの時効は、飲食代が1年、弁護士費用は2年などと細かく短期消滅時効としてありましたが、権利行使できると知ったときから5年となります。
④欠陥品の対応選択肢増加
購入前に気付かなかった欠陥があとで見つかった場合、現在は、契約解除か損害賠償しかできません。
しかし、改正により、修理や代金減額の請求もできるようになります。
消費者救済の道を広げようという趣旨ですね。
まだまだ、改正点はたくさんありますが、主な点だけを見てみました。
民法改正により、我々の生活がどう変わるか、推移を見守りましょう。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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