相続の放棄
皆さん、こんにちは。
今日は、快晴ですが、風が冷たい一日でしたね。春が待ち遠しいです。
さて、今日は相続の放棄について、お話しします。
民法915条1項で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定されています。
さらに、民法938条で「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」としています。
つまり、一般的には、相続放棄したい人は、被相続人が亡くなってから、3か月以内に家庭裁判所に申し出てくださいよ、ということを言っています。
また、相続放棄は相続開始前にはできません。遺留分の放棄が相続開始前に認められるのとここが違いますね。
そして、相続放棄は、相続の効果を全面的に拒否するものですので、条件・期限をつけることはできません。
次に、相続放棄の効果はどうなるのでしょう?
民法939条で「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
これは、相続放棄がなされると、相続人は相続開始の時に遡って相続しなかったのと同じ地位に置かれることを意味します。
そして、相続放棄の効果は絶対的で、誰にでも登記なくしてその効果を主張できます(最判昭42.1.20)。
よって、相続放棄をしておけば、被相続人に借金があろうと、何らそれを受け継ぐことはないことになります。
注意点は3か月という期間制限があるので、しっかり守ってくださいね。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹