相続と戸籍
皆さん、こんにちは。
天気予報は雪のち雨でしたが、快晴ですね(笑)。天気がいいのはいいことです。
さて、今日は相続と戸籍についてお話しします。
戸籍謄本というと、婚姻の届出や出生の届出、パスポートの取得手続などで、取得されたかたも多いのではないでしょうか。
これらの場合に必要なのは、今現在、請求する本人が記載されている一番新しい戸籍謄本だけで足ります。
しかし、相続が起きた場合はどうでしょうか?
誰かが死亡した場合、まず、その方の現在戸籍の謄本を取得します。
そして、相続人確定のために、その亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍をすべてとります。
つまり、死亡時の戸籍から、順々に古い戸籍を集めることになります。
なぜ、そのようなことが必要なのでしょうか。
例えば、亡くなった方が結婚する前に交際していた人との間に子供ができ、認知していたとします。
その後、その亡くなった方が結婚し、新戸籍を編製した場合、その認知事項は新しい戸籍には載りません。
認知された子も当然、相続人となるわけですから、新しい死亡時の戸籍をとっただけでは、その認知された子の存在がわからず、遺産分割協議ができません。
このようなことがあるので、戸籍を遡って取得する必要があるのです。
最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定において、嫡出ではない子の相続分が嫡出子の2分の1との規定は憲法違反という決定がでましたので、前記の認知された子も嫡出子と同等の相続分が得られることになります。
ですので、相続人の確定というのは、面倒な作業ですが、しっかりとやらなければなりません。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹