養子と相続
皆さん、こんにちは。
今日の名古屋は、朝から雪がぱらぱら降っていて、非常に寒いですね。
手先、足先が凍えます。
さて、今日は養子と相続についてお話しします。
まず、養子縁組という言葉はよく聞かれると思いますが、養子縁組制度には2つあります。
普通養子縁組と特別養子縁組です。
普通養子縁組とは、当事者の合意に基づく届け出により成立する縁組で、皆さんがイメージされるのはこちらの方かなあと思います。
これに対して、特別養子縁組とは、家庭裁判所の審判により成立するもので、要件が普通養子縁組より厳しくなっています。
この2つの制度の一番の違いは、実の親との親族関係が終了するか否かという点です。
普通養子縁組の場合は、実親との関係は継続しますが、特別養子縁組の場合は実親との関係が終了します。
これは、相続に大きな影響を及ぼします。
普通養子縁組を行った場合は、養親または実親が亡くなった場合、どちらも子供は相続権があります。
これに対し、特別養子縁組の場合は、養親が亡くなった場合は相続権がありますが、実親が亡くなった場合は相続権がありません。
なぜ、このように効果に差があるのでしょうか?
これは、制度趣旨に違いがあるからです。
特別養子縁組は、一定年齢に達しない子について、実親による監護が著しく困難または不適当であるなどの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を創設するものであるからです。
養子縁組には2つあって、相続に差がありますよ、と覚えておいてください。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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