遺産分割後の遺産発見
皆さん、こんにちは。
ここ数日の暑さにはまいってしまいます。
水分補給には十分注意したいものです。
さて、今日は遺産分割をした後に、別の遺産が発見された場合どうするかということを見ていきましょう。
遺産分割をして遺産分割協議書を作成した後に、新たにその協議書に記載されていない遺産が発見された場合、その遺産分割協議は無意味になってしまうのでしょうか?
答えとしては、そんなことはありません。
既になされた遺産分割は原則有効となります。
新たに発見された遺産について、遺産分割協議書に特に何らの記載がなかった場合は、その新たに発見された遺産について相続人間でまた分割協議をします。
よつて、既になされた遺産分割は有効という前提で動きます。
これを無効とすると、また一から遺産分割協議をやり直ししなければならなくなり、非常に手間がかかります。
このような事態を避けるためにも、一旦おこなった遺産分割は有効として扱います。
通常、行政書士のような専門家に依頼されると、未発見の遺産がでてきた場合を想定した文言を遺産分割協議書に含めます。
ですから、また新たに発見された分の遺産についても特に分割協議なしで、速やかに財産の移転ができます。
次に例外的に、既になされた遺産分割が無効となる場合も見ていきます。
これが、例えば、相続人のうちの一人が故意に遺産を隠していた場合などです。
この場合にまで、既になされた分割協議は有効とされてはたまったものじゃありませんね。
相続人の一人が、評価額の非常に高い不動産を隠していた場合などは、その不動産の存在を別の相続人が知っていれば、既になされた遺産分割協議に同意しなかったものと思われる時などは、最初の遺産分割を無効としなければ意味がないですからね。
誰かが亡くなった時に、相続財産の調査は当然されると思いますが、十分にしたと思っていても、見落としていることはよくあることです。
そのような場合に、再度の遺産分割協議の手間がなくなるように、相続の際は一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
では。
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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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