成年後見制度利用促進法案
皆さん、こんにちは。
先週末は桜が満開に近く、お花見にいかれた方も多いかもしれませんね。
いよいよ4月に入り、新年度スタート、頑張っていきましょう。
さて、本日は、成年後見制度利用促進法案についてです。
この法案については、先日の中日新聞に記事が載っていましたので、そこで知ったという方もいるかもしれません。
この法案は、今国会に提出され、間もなく成立か、という状況です。
成年後見制度利用促進法案とは、その名の通り、成年後見制度をもっと積極的に活用・利用しましょうという趣旨の法案です。
この法案の具体的な中身は、
1、後見人の監督強化
2、被後見人の権利制限の見直し
3、手術や延命治療を受ける際の同意権、現在含まれない後見人の事務範囲の拡大
4、後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにする
などです。
後見人への監督強化に関しては、横領事件がちらほら目につく中、当然の方向性かと思われます。
被後見人の権利の見直しも時とともに、運用の中で改善する必要もあります。
また、手術や延命治療への同意権が後見人に認められていなかったのも、現行の成年後見制度の弱点といわれています。
被後見人が倒れて、救急搬送され、後見人が呼び出され、同意書にサインしてくれ、と言われてもいままでは同意権がないのでできませんでした。
郵便物の閲覧に関しても、必要な範囲では認められてしかるべきかと思います。
成年後見制度を使うにあたっては、ご自身の元気なうちに計画をたてられる、任意後見制度の活用が望ましいです。
誰を後見人にして、どのような権限を与えるのかをご自身で決めることができます。
万が一、認知症になってしまう前に、信頼できる人に後見人を頼んでみてはいかがでしょうか。
そのような任意後見制度の疑問点については、経験豊富な当事務所へお気軽にお問合せ下さい。
では。
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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹