遺言信託
皆さん、こんにちは。
この季節は、事務所の前にある木の花びらが散り、掃除が大変です(笑)。
さて、今日は、遺言信託についてです。
遺言信託という言葉は、街中の銀行やテレビCMなどで目にする機会も増えているかと思います。
実際にはどういう制度なんでしょうか?
まず、信託とは・・・、から説明します。
信託とは、信託法2条1項に定義規定がありますが、「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」をいいます。
この条文だけでは、難しくてよくわかりませんね。
例えば、Aさんの財産をBさんに託し、それをCさんのために使うというような形です。
Bさんの基に財産はあるけど、Cさんのために使うということが大事です。
ここで、表題の遺言信託ですが、この信託は遺言によっても設定可能であり、遺言によって信託されたものを遺言信託といいます。
そこに用いる遺言の記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託する旨、その目的、管理処分方法、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などであり、契約による信託とほぼ同じとなります。
信託銀行などが行う遺言信託のサービスとしては、遺言執行者として信託銀行を指定しておき、相続発生時に信託銀行が遺言にかかれた通りに財産の分割などを執行するというものです。
このサービスのメリットとしては、遺言執行者に信託銀行などの法人があてられるので、安心感があるといったところでしょうか。
デメリットとしては、コストが高くなりがちということです。
通常の法律事務所や法務事務所に頼む場合より、報酬としてとられる費用が高い傾向にあります。
ですので、信頼できる事務所があれば、そこに頼むのも良案といえます。
遺言を取り扱っている事務所は数多くありますので、ご自分の信頼できる所に頼むのがいいでしょう。
では。
名古屋で遺産相続・遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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