弁護士・司法書士・税理士

弁護士・司法書士・税理士

2016年03月14日(月)5:44 PM

皆さん、こんにちは。
今日は、朝から雨が続いています。
こんな天気が繰り返されて、早く春到来となってほしいものです。


さて、今日は、弁護士・司法書士・税理士など他士業との関係性をお話しします。


わかりやすく相続の案件を例にみていきます。

当事務所のような行政書士に相続の案件を依頼されると、遺産分割協議書作成や金融機関の預貯金解約手続きの代行、相続人確定作業、相続財産確定作業などを通常行います。

そして、相続財産に多くの場合、被相続人が住んでいた土地・建物などの不動産が存在します。
その名義変更をするのが、司法書士となります。
相続に基づく所有権移転登記ということですね。

相続税がかかるような場合や各種税金の特例を使用する場合など、税に関することは税理士の担当となります。
相続税の申告などは税理士の専門分野となります。

また、遺産分割において紛争が発生している場合など、紛争性がある案件については、弁護士の担当となります。
調停や裁判などで裁判所を利用する場合は、弁護士案件となる場合が多いですね。


私のような行政書士は紛争性がある案件にはタッチできません。
これは、法律で決められておりますので、そのような案件のご依頼があった場合には、速やかに弁護士をご紹介いたします。

また、不在者財産管理人の選任申立や相続放棄の申述などは裁判所を通さないといけませんが、こちらは司法書士も業務としてこなしていますので、当事務所への相談案件で対応が必要となった場合は、提携司法書士をご紹介いたします。

このような他士業の方との連携で一連の相続手続きが行われます。

当事務所へご相談頂いた方には、お手間を取らせないように、相続案件における登記などの場合、他の司法書士事務所へ直接出向かずとも、登記手続等が完了するような体制となっております。
他士業との提携体制がしっかりしておりますので、ご依頼者様には、当事務所へのお問合せのみで相続手続きが完了致します。
相続でお困りの方は、お気軽に当事務所のワンストップサービスをご利用ください。

では。


名古屋で遺産相続遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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