胎児の相続権

胎児の相続権

2015年02月02日(月)6:05 PM

皆さん、こんばんは。
今日はとても冷たい風が吹いて、寒い一日でした。風邪には気を付けたいものです。

さて、今日は、胎児の相続権についてお話します。

すでに生まれている子供は、当然相続権がありますが、胎児はどうでしょう?
答えは…あります(条件付)!

条件付なので、答えとしては歯切れが悪い(笑)ですが、少し説明します。
民法3条には、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定されており、生まれていないと原則として、権利能力はありませんよと謳っています。
しかし、民法886条1項で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しています。
よって、例外的に相続権はあることになります。

あれ、条件などないのでは?と思われたかもしれません。
ここからが、少しだけややこしいです。

民法886条2項は、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」とあります。
さて、この1項と2項をどう考えますか?
胎児の段階では、死産になるかどうかなど、分かりませんので、1項で権利能力ありとみて、いろいろ手続してしまって、なんらかの事故で死産になった場合、2項で1項の適用なしとなり………と困惑してしまいそうです。

しかし、ここの考えは判例上(大判昭7.10.6)、胎児が生まれると、相続の開始の時にさかのぼって権利能力を取得すると考えられています。
つまり、胎児の間はあくまでも条件付の権利であって、生まれてきて初めて相続権がはっきりします。
よって、胎児の時に、お父さんが亡くなっても、お母さんと胎児が相続人となります。
しかし、条件付権利なので、お母さんが胎児の権利を代理したりすることはできませんので、お母さんが相続放棄しても、お腹の子供が相続放棄したことにはなりません。
あくまでも、代理等ができるのは、生まれてきてからです。

以上、胎児の相続権について、説明しましたが、なかなか複雑ですね。
疑問に思ったら、お気軽に当事務所へお声かけください。

では。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



«   |   »

検索

お客様の声

過去の記事

Return to Top ▲Return to Top ▲