任意後見契約
2015年01月28日(水)10:48 AM
皆さん、おはようございます。
今日は、晴れてますが、風が冷たいですね!
さて、本日は任意後見契約について、間違えやすい点を説明します。
成年後見制度の中に、法定後見と任意後見があることは、当ブログ、サイトにも記載しました。
そして、任意後見は公正証書で、任意後見契約として契約書で締結します。
公正証書にしなければならないことは、法律で決まっています。
ここで、皆さんがよく間違う点です!!!
公正証書を作成したら、すぐに任意後見契約の効果が発生するのではありません!!!
契約締結時には、ご本人も成年後見人になろうとする人も、お互い意思ははっきりしていますので、成年後見人などつける必要がないですね。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等によって、判断能力が不十分な者のための制度ですから。
では、いつ契約の効力が発生するのでしょうか?
それは、ご本人に認知症などの症状が現れ、周りの方が、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立をして、任意後見監督人が選任された時点で契約の効力が発生します。
ちょっとややこしいですが、要するに、ご本人が判断能力が衰え、成年後見人が必要となったときに、その後見人を監督する人が決まったら、後見人さんの仕事を開始しましょう、ということです。
ですので、成年後見監督人が選任されるまでは、成年後見人になろうとする人(成年後見受任者といいます)はなんの権限もありませんので、ご注意を!!!
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹