兄弟姉妹の遺留分

兄弟姉妹の遺留分

2017年03月24日(金)5:38 PM

皆さん、こんばんは。

今日の名古屋は風が強く肌寒一日でした。



さて、本日は兄弟姉妹の遺留分というテーマでのブログです。

まず、遺留分とは何かの説明からいたします。

遺留分とは、相続の時に相続人に対し、必ず一定部分の相続財産を保障する制度です。

よくある例としては、夫が亡くなった時に愛人に遺産の全部を譲るという遺言が出てきて、愛人が遺産全部をもっていこうとするときに、妻や子供などが「ちょっと待ってください。私たちには遺留分があります。」と主張することができます。

ここで表題の件です。
上記の例で妻や子供、親などがいなく兄弟しかいない場合はどうなるのでしょうか?

答えは兄弟姉妹には遺留分がないので、愛人にそのようなことはいえないということになります。


兄弟姉妹の遺留分に関しては、民法1028条に規定があります。
民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合  被相続人の財産の3分の1
②前号に掲げる場合以外の場合    被相続人の財産の2分の1


兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由としては、相続関係が被相続人からみて一番遠いからと言われています。


これは、法定相続分をみてみるとわかりますが、兄弟姉妹が一番少ない配分となっています。


ここで、この遺留分制度を逆側から見てみることにします。


すなわち亡くなった人の側から見ます。

財産の分配に関して、遺言を作る場合、兄弟姉妹には自分の財産を一切あげたくないというかたもいらっしゃるでしょう。
その場合には、相続人が兄弟姉妹しかいなくても、遺言書にて、自分の財産をお世話になったあの人に全部譲るとか、近所の方に譲るとか書いてしまえば、兄弟姉妹には遺産はいかないことになります。

ですので、遺留分という制度を亡くなった人の立場からと相続人の立場から見るとで、随分違った見方ができることとなります。

遺言を作成する場合も、遺留分に十分注意して作成しましょう。

では。


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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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