相続と養子
皆さん、こんにちは。
また、久しぶりのブログ更新となってしまいました。
今回は、2017年1月31日に最高裁がくだした相続と養子の判断についての話です。
養子縁組は相続税対策として昔から行われてきました。
養子縁組をするとどのよな効果があるかと言いますと、まず相続税の基礎控除額が増えます。
それにより相続税を計算する場合の元の相続財産が計算上目減りしますので、節税となります。
例えば、相続人が妻1人、子供1人だった場合に基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円となります。
ここで、養子縁組がなされていて、上記相続人に養子が一人相続人として増えていたとしましょう。
そうすると、基礎控除額が3000万円+600万円×3=4800万円となります。
すなわち相続人が一人増えると600万円基礎控除額が増えることになるので、その分節税となります。
これは生命保険の非課税限度枠にも影響します。
生命保険は500万円×相続人の金額が非課税となりますので、養子をいれて相続人を増やせば節税となります。
ここで今回問題となったのは、相続税を減らすために結んだ養子縁組は有効かどうかという点です。
最高裁は、「節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との判断を示しました。
よって、相続税を減らすための目的が主であっても養子縁組は認められるということになりました。
ここでの注意点としては、相続税の節税だけが目的であって、養子縁組によって親子関係を築く意思が全くない場合には、その養子縁組は無効となります。
あくまでも節税の目的と縁組の意思が両方なければなりません。
そして、養子を迎えての節税には人数制限があることも注意が必要です。
被相続人に実子がいる場合は、基礎控除の計算上法定相続人に含める数は1人までです。
被相続人に実子がいない場合は、2人まで認められます。
ですので、節税目的でやたらめったら養子を増やして、節税しようとしてもそれは意味がありません。
この場合は、そもそも縁組の意思がないとされるかもしれませんしね。
相続税対策として、お孫さんを養子にするという方もいらっしゃいますが、家族の構成が変わってしまうため、後々争いが起きてしまう可能性があります。
相続税目的で養子を活用される場合は、その点にも十分注意する必要があります。
では。
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代表 行政書士 森 俊樹