今こそ成年後見

今こそ成年後見

2017年01月26日(木)6:37 PM

皆さん、こんばんは。

今日は成年後見制度のお話です。

今日の朝刊に冬のお風呂での突然死がものすごい数にのぼっているという記事がでていました。
脱衣所とお風呂場の温度差などが原因のようですが、おそろしいことです。

このように冬は部屋の中と外でも寒暖差が激しいので、心臓等に負担がかかる場合があります。

この心臓への負担に特に高齢者の方が耐え切れず、倒れてしまうケースが見受けられるようです。

この時、命は取り留めても、脳などに障がいが残ってしまうこともあります。

そして判断能力などが失われてしまった場合に、持っている財産の処分・預貯金の引き出しなどができなくなり、本人だけでなく周りの人も手続き等に困ってしまいます。


このような時に活用できるのが成年後見制度です。

特にこのような事態に陥る前に、正常な判断能力があるうちに後見人などを自分で選ぶことができる任意後見制度が便利です。

任意後見制度とは、後に自分の判断能力が低下した場合に備えて、後見人等を選んでおき、どのような権限を与えるのかなどを任意後見契約として公正証書にして締結するものです。

この制度は、判断能力低下後に手続きをする法定後見制度と違い、自分で後見人を選べるというところに最大のメリットがあります。

法定後見ですと、弁護士や司法書士、行政書士などがついたりしますが、ほぼ知らない方がつくので、自分のいろいろな世話は勝手知ったる人にお願いしたいという方には、任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。

任意後見契約の締結は、公正証書での契約になりますが、あくまで契約ですので、契約を締結できるだけの判断能力があるかたしか利用できません。
すなわち、認知症がすすんでしまっていて、判断能力がかなり低下してしまっている状態の方ではこの任意後見契約は使えないことになります。

ですので、ご自身が健康なうちに、万が一に備えて任意後見契約の活用をしましょう。

では。


名古屋で相続遺言成年後見なら行政書士名古屋森法務事務所へ
TEL 052-821-8765
代表 行政書士 森 俊樹



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