預貯金の相続(判例変更)
皆さん、こんにちは。
今日も名古屋は風が強く、かなり寒い一日でした。
さて、今日は預貯金の相続について判例変更があったので、そのお話となります。
平成28年12月19日最高裁にて預貯金の相続に関して判例変更がありました。
今までは、原則として、預貯金は被相続人の死亡により、当然に分割されて、遺産分割の対象にならないとされてきました。
しかし、この平成28年の決定では、これまでの解釈を覆し、預貯金も遺産分割の対象となるとしました。
この判例変更は生前贈与などが行われていた時に大きな意味を持ちます。
今までの判例ですと、一人の相続人に被相続人から多額の生前贈与があった場合にも、預貯金は遺産分割の対象とならず、法定相続分にしたがって、それぞれの相続人が預貯金の払い戻し等をできたことになります。
こうなると、生前贈与を受けた相続人は全体を見るとかなり有利な遺産相続となり、他の相続人から不平不満がでることになります。
しかし、今回の判例変更で、預貯金も遺産分割の対象とされたことで、このようなことは起きなくなります。
判例はこのように変更されましたが、実務での扱いはどうなるのでしょうか?
この点、実務においては、相続人が預貯金を払い戻すときは、金融機関から全員の実印をおした相続届や遺産分割協議書の提出を求められます。
ですので、一人の相続人が他の相続人の意向を無視して、預貯金の払い戻しをするということは以前からほぼ不可能でした。
また、預貯金においても、従前から遺産分割協議書に記載されることがほとんどであり、協議書の作成方法は今後も変わらないと考えられます。
この判例変更により、決定的に結果が異なる点は、遺産分割が相続人間で揉めたときです。
前述のように生前贈与があった場合などは、預貯金が遺産分割の対象となることにより、特別受益として扱われ、生前贈与を受けていない相続人にとっては、遺産分割に際し、預貯金の分配に対し有利な取り扱いを受けることが予想されます。
ここまで、預貯金の相続についての判例変更をみてきましたが、遺産分割において揉めることがなければ相続における判例を気に留める方もほぼいないでしょう。
そして、揉めずにスムーズに遺産相続を行えるのが一番いいことに変わりはありません。
揉めない相続をするためにも、事前の遺言書作成などがより重要となってきます。
遺言を作成して、遺言執行として被相続人の預貯金を相続することが望ましいともいえます。
相続や遺言でお困りごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。
では。
名古屋で相続・遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ
行政書士名古屋森法務事務所(052-821-8765)
代表 行政書士 森 俊樹