サービス案内
遺言書作成
1.自筆証書遺言作成
自筆証書遺言は、皆さんがご自分で書くタイプの遺言です。
法的にしっかりとした遺言書を書くには、いろいろな決まり事があります。例えば、全文、氏名、日付をすべて自書し、押印するなどなど・・・。
決まり事を無視して書かれた遺言は無効になってしまうので注意が必要です。
自筆証書遺言を書く際に、法的アドバイスをするのが、当事務所の役割です。
せっかく書いた遺言が無効だったなんてことは、避けましょう!
内容を、一から一緒に考えて、作成されてもいいですし、
ほぼ、出来上がっている遺言書のチェックだけお願いという方も、ご連絡ください。
2.公正証書遺言作成
公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に作成してもらう遺言です。
こちらの遺言は、公証人が作成するので、ご自分で書く必要もなく、形式不備等もありえません。
そして、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、安心です。
皆さんが、遺言の趣旨を、当事務所へ口頭でお伝え頂き、公証人との打合せ等は当事務所が行います。
よって、皆さんの作業量は、比較的少ないですが、公証人手数料がかかります。
手数料は、遺言の内容により、変動しますので、気になる方は、当事務所へご連絡ください。
成年後見
将来の認知症等に備える手段として、任意後見契約を結ぶという方法があります。 詳細はこちら
この任意後見契約書は公正証書で作成することが、法律で決まっています。
契約内容は多岐にわたり、手続もあまり知られていません。
しかし、ご自分が認知症になったとき、ヘルパーさんの手配、支払い、預金の引出し、不動産の売却など、誰に何を任すかを決めておかないと大変なことになります。
ご相談件数が特に多いのが、「親が不動産を売却しようとしていたら、売り手を探す間に認知症になってしまい判断能力がなくなってしまいました。どうすればいいですか?」という趣旨のご相談です。
不動産は高額ですので、すぐに買い手が現れるとは限りません。そのような事態に備えて、任意後見契約を結ぶという方法も有効な手段です。
任意後見契約を結んでおけば、上記のような問題も発生しません。
年々、利用者が増えている成年後見制度について、詳しく知りたい方は、当事務所へご連絡ください。
相続
1.遺産分割協議書作成
誰かが亡くなった時、遺言がない場合、残された相続人は遺産をどのように分配するかを決めなければなりません。 この時に作成するものが、遺産分割協議書です。
この協議書は、相続人全員で作成しなければなりません。
(相続人全員の実印押印と印鑑登録証明書が必要)
そして、この協議書がないと、不動産の名義変更などが出来ません。
遺産分割協議書作成にあたって、まずは、相続人の確定と相続財産の調査などをしなければなりません。
この手続がなかなか大変です。
これらの手続から、協議書作成までを全面サポートすることが、当事務所の役割です。
お困りの方は、是非、ご連絡ください。
2.相続人調査、相続財産調査
相続が発生すると、予期せぬことが多々起きます。
亡くなったお父さんに身内には知らない子供がいたり…などという話もあります。
トラブル防止のためにも、相続人はしっかり調査し、相続財産も同じく調査する必要があります。
相続人の調査は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めなければなりません。
この戸籍収集は、一つの役所で集め終わることは稀で、かなりの数になることもあります。
不安をかかえている方は、当事務所へご連絡ください。