遺言の失敗例
皆さん、こんにちは。
今日は、朝から快晴ですがすがしいですね。
暑いのはしんどいですが・・・。
さて、今日は遺言の失敗例をみていきます。
遺言書を作られる方は、後々遺された家族が争うことなく相続手続ができるようにと思っている方がほとんどです。
しかし、作り方によっては、遺言書があるにも関わらず揉めてしまい訴訟等にも発展してしまうこともあります。
では、具体的にはどのような遺言がダメなのでしょうか。
まず、包括遺贈の形式で書かれた遺言書があげられます。
包括遺贈とは、遺産のうちの3分の1を長男に、3分の2を次男にといったように、遺産全体に対しての割合で遺産の配分を決める方法です。
この包括遺贈を使うと、どの財産を長男にして、どの財産を次男にするかは、協議しなくてはなりません。
つまり、遺言を発見した、子供2人が、お互いに土地・建物が欲しいとします。
そこで、お互いが土地・建物は俺が相続するといった具合に意見が衝突してしまい、争いになってしまうのです。
このような事態を避けるためには、特定遺贈の方式をとるといいでしょう。
特定遺贈とは、特定の財産を示して遺産の分配を決める方法です。
上記の例でいうと、土地・建物は次男に、○○銀行の預貯金は長男に、といったように指定していきます。
そして、遺言執行者という、遺言の内容を実現してくれる人を遺言書の中に書いておけば、その配分の通りに執行者が遺言を執行してくれます。
こうすれば、揉める余地はなく、遺産の分配も亡くなった後、速やかにできます。
次の失敗例としては、特定の財産を書いたが登記簿上の記載と違っていたなどという場合です。
これは、注意して遺言を書けば大丈夫なのですが、不動産などの相続登記では、遺言書の記載が登記簿の記載と違うと受け付けてくれません。
ですので、不動産はもちろんですが、預貯金の口座番号や株式の特定などは間違いないようにしっかり記載する必要があります。
ここまで見てきたように、せっかく遺言を作っても揉めては意味がないので、じっくり考えて行政書士などの専門家にも相談したほうがいいでしょう。
では。
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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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