生前贈与

生前贈与

2016年04月01日(金)5:24 PM

皆さん、こんんちは。
いよいよ今日から4月です。早いものです。


さて、今日は相続対策にもよく使用される生前贈与についてのお話しです。

生前贈与は財産を生前に子供や孫などにあげて、財産の総額を減らし、減った分相続時の相続税が節税できるため、相続対策によく使われます。


よくやってしまう間違いをいくつかとりあげます。

まず、親が子供名義の預金通帳を作って、毎月少しずつそこへ入金し、貯めていくということをやっている方も結構いらっしゃると思います。
この行為を、贈与かどうかという観点から見ると、これは贈与とは認められない可能性が高いです。
なぜなら、この場合通帳は親が保管・管理し、子どもはこの通帳の存在を知らないからです。
贈与は契約の一種ですので、双方の合意が必要です。
この場合、子供の方の意思が証明できず、贈与とはならないでしょう。

次に、贈与契約書を作った方が得策です。
家族間でのやりとりなので、契約書など作らないという方がほとんどかと思いますが、贈与契約書を作る事により、この金銭の授受は贈与ですよということが証明しやすくなります。

そして、この金銭の授受は銀行振込を利用しましょう。
家の中で、現金のやりとりをしただけでは、証拠が全く残りませんので、本当にあげたのかどうか疑われてしまいます。
銀行振込を使って、きっちり記録を残しましょう。

一番最初にも言いましたが、通帳はもらった人、本人がしっかり保管してください。
通帳やキャッシュカードが本人が自由にできる環境にないと、贈与されたとみなされないことがあるからです。

最後に、贈与税がかかる場合は、必ず税務署に申告をしてください。
暦年課税の場合は、年間110万円を超えると贈与税が発生します。
この贈与税の申告をしないと、税務署から、贈与の認識がなかったのですねといわれ、生前贈与にならないので、注意してください。


このように、相続対策として、生前贈与を使う際はいくつか注意する点があります。
やみくもに贈与すればいいというわけでもなく、しっかり計画を練って行う必要があります。

相続対策にご関心のある方は、初回相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。

では。


名古屋で遺産相続遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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