親族が亡くなった後、相続が発生し、建物はどうするか、土地はどうするか、預貯金はどうするかなど悩みの種を抱えている方も多いと思います。
そのような相続の悩みに直面したとき、少し知識を得ておくだけで、話がスムーズに進むこともあります。
そこで、誰しもが必ず直面する相続について概要を説明していきます。
相続の基本知識
まず、相続というのは、誰かが亡くなった時点で必ず開始されます。
そして誰が相続人になるかというと、まず、配偶者です。配偶者は必ず相続人となります。
内縁関係にある方は含まれません。
次に第一順位の相続人として、子です。
第二順位の相続人は、直系尊属つまり直系の母親や父親のことです。
第三順位の相続人は、兄弟姉妹となります。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族で、父が亡くなったとすると、母(配偶者)と長男(子)、次男(子)が相続人となります。
この例で、長男が死亡した場合は、父(直系尊属)と母(直系尊属)が相続人となります。
長男に妻がいないので配偶者への相続はありません。そして、子もいないので第一順位の相続人もいません。そして、第二順位の父、母に相続権がまわってきます。次男は兄弟で第三順位となるため相続権はありません。
そして、相続による法定相続分は次のように、民法で定められています。
相続人が、
➀配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1
➁配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
➂配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
となります。
上記の例でみてみると、父が亡くなった場合は、母が2分の1、長男と次男が4分の1づつ相続します。
長男が亡くなった場合は、父と母がそれぞれ2分の1づつ相続します。
相続手続の流れ
続いては、相続手続の流れを見ていきます。
死 亡
⇩
死亡届提出(死後7日以内)
⇩
相続財産の確認
相続人の確認
遺言書の有無の確認
⇩
相続放棄・限定承認の手続(相続開始を知った時から3か月以内)
⇩
被相続人(亡くなった方)の所得税の準確定申告(相続開始を知った時から4か月以内)
⇩
遺産分割協議書作成
⇩
各種名義変更(預貯金、不動産等)
⇩
相続税の申告・納付(相続開始を知った時から10か月以内)
概略としては、以上のようになります。
ただ、遺産分割協議書作成は亡くなって早い段階で作成に入る方が多いです。
遺産分割協議書を早く作成すれば、名義変更も早く取り掛かれるので、早めの作成をお勧めします。
相続の手続は行政書士名古屋森法務事務所へ
相続手続きに直面するのは、初めてという方がほとんどではないでしょうか。
そのような時に頼りになるのが相続の専門家の行政書士などです。
当事務所では相続案件の多数のご依頼を受けておりますので、安心してご相談頂けます。
当事務所へご相談に来られる方で、自分で相続手続きを行おうとしたが、あまりの手間の多さに挫折された方も結構いらっしゃいます。
相続手続きに必要な書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や固定資産評価証明書、登記簿謄本などなど、まず書類集めだけでも一苦労です。
亡くなった方の戸籍を遡るだけでも、戸籍収集作業に馴染みのない方は、大変です。
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もちろん、その後の遺産分割協議書作成なども、法的側面からしっかりとした納得いただけるものを作成致します。
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