相続が発生したとき、相続人の中に行方不明者がいることが、稀にあります。この時、この行方不明者を除いて遺産分割協議書などを作成しても、それは認められません。
以下、その場合の対応を見ていきます。
本当に行方不明か?
まず、本当に行方不明なのか、確認する必要があります。
行方不明だと思っていたら、ただ、旅行に行っていただけだったり、住居を変えて、違う場所に住んでいて、少し調べるとわかる場合もあります。
どう調べるかというと、まずは、その行方不明と思われる人の戸籍謄本、戸籍の附票などを取得します。
これで、住所地が確認できます。
そして、実際に、その住居地に住んでいるか、現地に行ってみましょう。
表札やポスト、電気メーターなどを見てみると、実際に人が住んでいるかどうかわかります。
また、近所の人や、大家さん、交番勤務の警察官などにも聞いてみます。
行方不明確認後の手続
いろいろ調べた結果、相続人がやっぱり行方不明という場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
この不在者財産管理人というのは、言葉の通り、不在者(行方不明者)の財産を管理する人です。
不在者財産管理人を選任してもらったら、次に、その人に遺産分割協議に参加する権限を家庭裁判所から与えてもらって、その人を交えて、遺産分割協議をすることになります。
この不在者財産管理人は士業などの専門家のほか、親族がなる場合もあります。
行方不明確認後の手続2
上記の不在者財産管理人選任のほかに、失踪宣告の手続を行う方法もあります。
失踪宣告とは、➀不在者の生死が7年間明らかでないとき、②災害や船舶の沈没などで危難に遭遇した者の生死が1年間明らかでないときに、➀の場合には最後の音信があったときから7年間生死不明、②の場合にはその危難が去ったときから1年間生死不明を条件として、➀では、失踪期間満了時(生死不明から7年後)、②では、危難が去った時に死亡とみなす制度です。
この手続も家庭裁判所に申立を行います。
この場合は、行方不明者を死亡したものとするため、不在者財産管理人の選任よりも、長い時間を必要とします。
ですので、この手続をとる方はあまりいません。
なお、失踪宣告がなされたときに、どこかでその行方不明者が生きていたとしても、その行方不明者が他所で物を買ったり、部屋を借りたりすることに何ら妨げはありません。
そして、生存が確認されたり、異なる時期に死亡したことが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り宣告の効果は失われません。
ですので、この場合には、失踪宣告の取消しの申立をしましょう。
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