相続と預金

相続と預金

誰かが亡くなった時、その人の預金はどうなるのでしょうか?預金と相続についてみていきます。

口座の凍結

銀行等が預金者の死亡を知ると、預金口座の凍結が行われます。
口座の凍結とは、一切の入出金ができなくなることをいいます。つまり、口座からお金を引き出すことや、公共料金の引落し、年金などの振込を受けることができなくなります。

ここで、皆さんがよく誤解されていることがあります。
誰かが死亡したときに、役所から銀行に連絡が行き、口座が凍結されると思っているかたもいらっしゃいます。
しかし、個人情報にうるさい今、そんなことはあり得ません。


銀行が死亡の事実を知るのは、たいていの場合、親族が銀行に知らせたときです。つまり、親族が銀行に知らせるまでは、口座の凍結がなされる可能性が非常に低いです。
ゼロではないのは、銀行等の担当者が偶然、預金者の自宅を訪れるときに知る場合や、ご近所さんの話から死亡の事実を知ったりすることもあるからです。

預金の引出し方

上記のように、亡くなった方の口座が凍結された場合、どうやって預金を引き出せばいいのでしょう?
通常、銀行にはそれぞれの銀行別の相続届という書類を出すことになります。
この相続届には、相続人全員の署名と実印が必要となります。
また、相続人確定のための、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などが必要です。
さらに、遺産分割協議書がある場合は、その協議書も提出する必要があります。

これらの書類を揃えないと、銀行は預金をおろしてくれません。
なかなか大変な作業です。

当初は相続人がご自分で手続をしようとしたが、余りに大変で、ご依頼をいただく場合も多いです。

ちなみに、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等は、銀行以外でもほとんどの相続手続きで使用しますので、必ず原本は返してもらいましょう。
そうしないと、また、戸籍謄本を取り直すことになってしまいます。

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