近年、ご年配の方々を狙った悪質な詐欺事件が多発しています。
そんな方々の権利や財産を守り、生活をサポートするための制度が「成年後見制度」ですが、任意後見制度であれば、ご本人様が自由後見人を選ぶことが可能です。
成年後見人はあなたの大切な財産を担う人です。将来に備えて信頼できる後見人選びを行いましょう。
任意後見人の選定
成年後見制度には「任意後見」「法定後見」の2種類があります。将来判断能力が低下した時のサポート役として信頼できる人をご自身で選定し、後見人を頼みたいという時には、任意後見制度をご利用ください。ご本人様が現在元気な状態で判断能力があるうちに、公正証書によって後見人契約を結ぶことができます。
その後、ご本人様の判断能力が低下した場合に家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所によって選任されることで初めて後見人としての効力を持ちます。後見人には、親族はもちろん、専門知識の豊富な行政書士・司法書士・弁護士なども候補に挙げられます。
欠格事由
後見人はご親族様に限定されるわけではありません。ご本人様が信頼できる方であれば基本的には誰でもなることができますし、特別に何らかの資格を得る必要もないです。しかし、下記に当てはまる方は後見人になることができませんので注意してください。
・未成年者
・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所で解任されたことのある法定代理人・補助人・保佐人
・ご本人様に対して訴訟を行った者・その者の配偶者や直系血族
上記に掲げられた方は後見人になることはできません。最も大切なことは「任せて安心できる人物であるか」が重要なポイントになります。
名古屋で成年後見に関するご相談なら当事務所にお任せください。当事務所では、法務博士号を取得した行政書士がご依頼者様の目線にたって対応しております。成年後見をはじめ、遺言書作成や相続人調査、遺産分割協議書作成に関することまで全力でサポート致しますので、様々な悩みを抱えている方には最適です。また、ご依頼に取り掛かる前にお見積りを出しておりますので、料金が気になる方にも安心してご利用いただけます。
初回相談に関しても無料で行っておりますので、サービス内容や費用に関するご質問がある方はお気軽にお問い合わせください。